コンサルティング、経営相談、事業再生、資金繰り、認定経営革新等支援機関、税務申告、会社設立
お気軽にお問い合わせください。
受付時間:

9:00~17:00(平日)

事務所だより:

★ 川口明彦税理士事務所 事務所だより 2016年9月号 ★

発行日:2016年08月26日
いつもお世話になっております。

暦の上ではすでに秋ですが、暑さがつづく毎日ですね。
夏の疲れが出てくる頃ですので、ご無理などなさいませぬよう、
お願い申し上げます。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

平成28年9月の税務

9/12
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9/30
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

介護離職者の増加対策

◆年間10万人超の介護離職者
 内閣府の「平成27年版高齢社会白書」によると平成23年10月から24年9月までに介護や看護を理由とする離職者は10万1千人もいたそうです。
 離職や退職をした内訳は男女とも50代と60代が7割を占めています。企業にとってはベテランで必要な方が抜けてしまう事があるかもしれません。この問題は団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる平成37年以降に顕著になると言われています。厚労省は法改正や助成金の新設、拡充で対策に取り組もうとしています。

◆法の整備で休業を取りやすく
 企業としても人材確保の面から今後の法改正の内容や助成金を利用した社内の就業環境整備を検討されているところもあるでしょう。法改正では今までの介護休業制度の93日以内の連続取得1回では使い勝手が悪いと言う事で、利用率を上げる為に来年1月からは3回までの分割取得もできるようになります。介護される対象家族も非同居、非扶養の祖父母や兄弟姉妹、孫にも拡大します。介護休業給付金の支給率も8月から現在の休業前賃金の40%から67%に引き上げられます。

◆両立支援のための制度作り
 社内で介護休業取得者が出た時の為にどのように準備しておくのが良いでしょうか。
①介護保険制度の概要や現在の介護支援制度の説明、周知・・・介護休業を利用出来る場合や要件、介護休暇や短時間勤務制度についての説明、自治体の地域包括支援センター等、相談先の情報を提供します。
②介護をしている従業員にはヒアリングやニーズ調査を実施・・・社内体制の検討材料にもなり、他の従業員には目標管理の面接の時等に介護休業の予定の有無等も確認します。
③現在の介護支援制度の運用や拡充の検討・・・制度設計や運用の方法を見直し、問題があれば改善を図ります。
④両立支援取り組みの周知と意識改革・・・制度導入の説明に加えて社内の周囲の人や管理職の意識改革も必要となるでしょう。
 利用する人が事情に合わせて柔軟な勤務ができれば「人材確保」に繋がっていくことでしょう。

7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました!

◆中小企業等の生産性向上の為の法律です
 経営力強化のために適切な取組を計画した中小企業・小規模事業者等を政府が積極的に支援する法律が施行されました。
 人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、事業者の生産性を向上させる計画を作成することにより、認定された事業者は税務上等、様々な支援措置が受けられます。

◆固定資産税(償却資産税)が半分に!
 中小企業者等が機械装置(新品に限る)を導入する場合に一定の要件を満たすときは、一定の手続きのもとに償却資産税が3年間1/2に軽減となる特例が設けられました。
 一定の要件とは、
●生産性を高める機械装置の取得が対象
(①160万円以上、②生産性1%向上、③10年以内に販売開始)
※生産性向上設備投資促進税制のA類型から最新モデルを除外しているため、10年以内のものであれば、古いモデルでも対象となります。
※中古機械は対象になりません。

◆固定資産税の軽減措置を受ける場合の流れ
①経営力向上計画策定時に設備を決定
↓設備メーカーを通じて工業会等による証明書の入手
②主務大臣に計画を申請
↓経営力向上設備等の種類を記載した計画申請書と証明書を提出
③主務大臣より認定される
↓計画認定書と計画申請書の写しが交付される
④償却資産税申告書に書類添付
 計画申請書、証明書の写しを添え償却資産税の申告時に提出
※年末までに認定が受けられない場合、減税の期間が2年となります。申請から認定までは最大30日程度要しますので、余裕を持った計画策定が必要となります。

◆その他金融支援
 固定資産税減税以外の支援措置として、
①商工中金による低利融資
②中小企業信用保険法の特例
③中小企業投資育成株式会社法の特例
などがあり、購入に際して、円滑な資金調達ができるようになりました。
事務所だより:
お気軽にお問い合わせください。
川口明彦税理士事務所
電話:055-948-9078
受付時間:

9:00~17:00(平日)

お問合せフォーム