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給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書の書き方


給与所得者の保険料控除申告書 兼
給与所得者の配偶者特別控除申告書の書き方


【1】生命保険料控除
保険等の種類に関しては生命保険会社から送られてくる葉書に記載されていますので転記してください。 (例:養老、終身など)
保険料控除証明書等に記載されている新旧区分を記載し、本年度中に支払った保険料を(a)に記載する。
新旧の区分ごとに合計額を記載する。

A~E欄に記入した金額をもとに、計算式Ⅰ、Ⅱにあてはめて計算した金額を、指定の入力欄に記載する。(介護医療保険料については(ロ)に記載する。)

【計算式Ⅰ(新生命保険料、介護医療保険料又は新個人年金保険料を支払った場合)】

支払った保険料等の金額 控除額
 20,000円以下 支払った保険料等の全額
 20,001円から40,000円まで 支払った保険料等の金額の合計額×1/2+10,000円
 40,001円から80,000円まで 支払った保険料等の金額の合計額×1/4+20,000円
 80,001円以上  一律に40,000円

【計算式Ⅱ(旧生命保険料又は旧個人年金保険料を支払った場合)】
支払った保険料等の金額 控除額
 25,000円以下 支払った保険料等の全額
 25,001円から50,000円まで 支払った保険料等の金額の合計額×1/2+12,500円
 50,001円から100,000円まで 支払った保険料等の金額の合計額×1/4+25,000円
 100,001円以上  一律に50,000円

(イ)+(ロ)+(ハ)の合計金額を生命保険料控除額計に記載する。
※合計の金額は最高120,000円まで。
添付書類として保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書を
申告書の裏に貼り付けます。


【2】地震保険料控除
保険等の種類(目的)
損害保険会社より送られてきた証明書に記載された種類(目的)を記載します。
【例】建物(地震)、旧長期損害保険料などは「積立傷害」など
旧長期損害保険(保険期間10年以上かつ満期返戻金有り)については、平成18年12月31日までに締結した契約については継続適用されます。
(ただし地震保険料控除と合わせて最高額50,000円)
支払った地震保険料の金額全額(最高50,000円まで)
②で旧長期を選択し、支払った保険料を計算式に当てはめ金額を算出します。
 
10,000円以下        ⇒ その合計額
10,000円超20,000円以下 ⇒(支払った保険料の金額の合計金額)×1/2+5,000円
20,000円超          ⇒ 15,000円
   
③と④を足した金額が控除額となる(最高限度額50,000円)


社会保険料控除 【3】社会保険料控除
社会保険料控除の対象となる保険料
(1)国民健康保険の保険料や国民保険税
(2)健康保険、厚生年金保険や船員保険の保険料
(3)介護保険法の規定による介護保険の保険料
(4)高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料(長寿医療制度の保険料)
(5)国民年金の保険料や国民年金基金の加入員として負担する掛金
※証明書類を添付する必要があります
(6)農業者年金の保険料や雇用保険の労働保険料など
※給料から天引きされている社会保険料はこの申告書に記載する必要はありません。
本年度中とは1/1から12/31の期間を指します。
種類に記載されている掛金控除は各団体が発行した証明書類が必要となります。


小規模企業共済等掛金控除 【4】小規模企業共済等掛金控除
本年度中とは1/1から12/31の期間を指します。
小規模企業共済等掛金の対象となる保険料
(1)独立行政法人中小企業基盤整備機構と契約した共済契約(旧第2種共済契約を除きます。)
に基づいて支払った掛金
(2)確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金
(3)地方公共団体が条例の規定により実施するいわゆる心身障害者扶養共済制度で一定の要件を備えているものに基づいて支払った掛金

この小規模企業共済等掛金には、①毎月の給与から差し引かれるものと②本人が直接支払っ
ているものがあり、その全額が控除されます。このうち、②については、本人から提出された
保険料控除申告書の金額に基づいて控除することになっています。
※本人が直接支払ったものについては、支払った掛金の金額の多少に関係なく、その掛金を支払ったことの証明書類を保険料控除申告書に添付して提出又は提示する必要があります。


  
給与所得者の配偶者特別控除申告書 【5】給与所得者の配偶者特別控除申告書
所得者本人の給与所得後の合計金額を記載します。
※配偶者の収入金額ではありません
青色・白色専従者給与の支払を受けている場合は申告できません。また配偶者が他の人の扶養控除を受けている場合も同様です。
配偶者の所得が給与所得だけの場合、収入金額が38万円以下の場合、又は76万円以上の場合は申告できません。

【所得の種類】
給与所得
  勤務先から受ける給料、賃金、賞与などをいいます。
収入金額-必要経費(650,000円)=所得金額
事業所得
  事業所得は、その業態を大きく分けて「営業等」と「農業」の2つに区分されます。
雑所得
  ・ 公的年金等に係る雑所得 
  収入金額から公的年金等控除額を控除した残額
・ 公的年金等以外の雑所得
  総収入金額から必要経費を控除した金額

受給者の年齢 公的年金等の収入額の合計額@ 公的年金等の控除額
65歳以上  1,959,999円以下  120万円
65歳未満  1,300,000円以下  70万円
 1,300,000円超 1,513,333円以下  @×25%+375,000円

配当所得
  配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託以外の投資信託および特定目的信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
不動産所得
  土地や建物などの不動産、地上権などの不動産に設定されている権利の貸付による所得をいいます。
退職所得
  退職金や一時恩給など退職に際して受け取る所得をいいます。
合計所得金額を早見表から算出し、控除額を記載します。


配偶者特別控除の定義
民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。
納税者と生計を一つにしていること。
原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ほかの人の扶養親族となっていないこと。
年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。

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電話:026-228-7588