Ⅰ 平成21年7月までに発布された法令等
○ 我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)(平成21年6月16日、企業会計審議会・企画調整部会)
標題の件について特に非上場企業(中小企業)についてどのような影響があるかという点について述べてみます。
国際会計基準の取扱いについての中間報告(以下単に「中間報告」といいます。)は、次の3つにより構成されています。
一、会計基準を巡る国際的な動向
二、我が国の会計基準のあり方
三、今後の対応に向けて
以下、各項目ごとに内容を述べていくことにします。
一、「会計基準を巡る国際的な動向」の内容
この内容については、1.会計基準のコンバージェンス(収れん)2.海外におけるIFRS(国際会計基準)の適用に向けた動きに分けて述べられています。
1の点については、欧州委員会(EC)は2008年12月に米国会計基準と同様に我が国会計基準のIFRSの程度は同等であると最終決定したとしています。2の点については、EU(欧州連合)は2009年1月からIFRSを義務付け、米国は証券取引委員会(SEC)がロードマップ(工程表)を作成し、2011年までにIFRSの強制適用を検討しているとしています。
(今月の税務トピックス②につづく)