(前編からのつづき)
「加算する税額=居住用賃貸建物の課税仕入れ等に係る消費税額×Aのうち課税賃貸用に供したものに係る金額/調整期間に行った居住用賃貸建物の貸付けの対価の額の合計額(A)」で、対価の額は税抜金額であり、この対価の額について値引き等(対価の返還等)がある場合には、その金額を控除した残額で計算します。
②の場合は、次の算式で計算した消費税額を譲渡した日の属する課税期間の仕入控除税額に加算します。
「加算する税額=居住用賃貸建物の課税仕入れ等に係る消費税額×(Bのうち課税賃貸用に供したものに係る金額+Cの金額)/(課税譲渡等調整期間に行った居住用賃貸建物の貸付けの対価の額の合計額(B)+居住用賃貸建物の譲渡の対価の額(C))」
上記において、仕入税額控除が制限された居住用賃貸建物について、その仕入れの日から同日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に住宅の貸付け以外の貸付けや譲渡をした場合には、3年を経過する日の属する課税期間又は譲渡をした日の属する課税期間の仕入税額控除に加算して調整することができますので、該当されます方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和8年6月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。