遺言書の作成がやさしくなりました。
遺言書には一般的に公正証書と自筆証書がありますが、公正証書は、本人が公証役場に出
向き、保証人も2人必要などやや難しいところがあります。
その点自筆証書は自分で書けば宜しいのですが、従来は定められた様式に沿って、全部手
書きする必要がありました。
内容が簡単であればよいのですが、物件が多くあると大変でございます。しかし2019
年1月13日以降に作成する遺言書については、財産目録を別紙として添付する場合は「財
産目録」については、自書が不要となりました。
自筆遺言証書が非常に書きやすくなったのに加えて、法定相続情報証明制度というのがで
きましたからこれらについて説明を致しします。
Ⅰ.自筆遺言書の書き方
1.財産の整理
遺言書を書く事には、まずどれだけの財産があるかを把握する必要があります。
財産には、
(1) 不動産
(2) 預貯金
(3) 有価証券
(4) 保険その他があります。
2.遺言書を書く
遺言書は、すべての文章を遺言者が自書しなければなりません。ただし財産目
録を別紙として添付する場合は財産目録については、自書不要です。
遺言書の書式は簡単に例示すると次のようになります。
遺 言 書
遺言者〇〇〇は、次の通り遺言する。
第1条 遺言書は遺言者の有する次の財産を○○に相続させる
(1) 土 地 ・・・・・
(2) 建 物 ・・・・・
第2条 遺言者は遺言者の有する次の財産を○○に相続させる
(1) 預貯金
(2) 有価証券
第3条 遺言者は遺言者の有する次の財産を○○に相続させる
(1) 土 地 ・・・・・
(2) 預貯金 ・・・・・
第4条 本遺言書に記載がない財産並びに後日判明した財産はそのすべてを△△に相
続させる。
以上のとおり遺言する。この遺言書は遺言者自ら全文を書き署名押印するものである。
令和 年 月 日
住所 福岡県○○市△△町三丁目5番6号
遺言者 〇〇〇 印
注1.自分で書く
2.不動産については、登記事項証明書の通りに記載する
3.預貯金等については、金融機関名、支店名、口座番号を正確に記載する。
4.遺言書に記載されていない財産についても記載しておく
5.日付・ 住所・氏名を正確に書く
6.財産目録を別紙で添付する場合は、別紙一目録1記載の○○を○○に相続させる。
と書く