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初めまして小暮 正人税理士事務所です

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 令和6年1月より改正電子帳簿保存法が施行されます。
 申告所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある方が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。受取った場合だけでなく、送った側にも保存義務があります。
 電子取引データの保存には、改ざん防止のための処置をとることや、「日付・金額・取引先」で検索できる必要があります。
 詳しくは国税庁の電子帳簿保存特設サイトで御確認ください。
 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm

小暮 正人税理士事務所はこんな事務所です

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当事務所では、個人事業主から法人まで殆どの業種に対応いたします。税務書類作成、税務代理、税金や経営に関するご相談、記帳代行も致します。申し訳ありませんが、現在業務多忙のため、記帳代行を伴う個人事業主からのご依頼は受け付けていません。

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