令和6年1月より改正電子帳簿保存法が施行されます。
申告所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある方が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。受取った場合だけでなく、送った側にも保存義務があります。
電子取引データの保存には、改ざん防止のための処置をとることや、「日付・金額・取引先」で検索できる必要があります。
詳しくは国税庁の電子帳簿保存特設サイトで御確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm
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