ページの先頭です
本文へジャンプします
お客様の発展を総合的に支援します。
メニューを表示します
小暮税務会計事務所
お気軽にお問い合わせください。
0278-22-4349
受付時間:
9:00~17:00(平日)
HOME
ご案内
お役立ち情報
トピックス
アクセス
お問い合わせ
2024年3月の税務
業務案内
株式会社の決算報告を当ホームページでおこないませんか
令和5年分 年末調整改正点のポイント
令和5年分 確定申告情報
《コラム》源泉控除対象配偶者と同一生計配偶者
事例別非課税ライン一覧
消費税課否判定集
医療費控除Q&A
印紙税
免税事業者との取引継続、わずか14%
《コラム》交際費と社内飲食費
《コラム》今年の改正税法 インボイス事業者即時登録
《コラム》課税される助成金と計上時期
《コラム》令和2年より適用 青色申告特別控除額の変更
(後編)国外居住親族に係る扶養控除等の適用に注意!
(前編)国外居住親族に係る扶養控除等の適用に注意!
《コラム》新しい権利 配偶者終身居住権
《コラム》相続は財産だけではありません
印紙貼り忘れで過怠税3千万円超え
ここから本文です。
ご案内
株式会社の決算報告を当ホームページでおこないませんか
株式会社は毎期の決算報告を定款で定めた方法(官報や日刊新聞紙に掲載する方法)でしなければなりませんが、その掲載料は、数万円から十数万円と決して安くはありません。
インターネット上で決算報告をおこなえば、自社のHPの場合は無料でできますし、自社ではできない場合は当事務所のHPで公告をすることができます。(費用は毎期5,000円程度)
また、決算報告以外の公告についてもインターネットでおこなえます。
詳しくはお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。
小暮税務会計事務所
電話:
0278-22-4349
受付時間:
9:00~17:00(平日)
お問合せフォーム
ご案内
一覧を表示
2024年3月の税務
業務案内
株式会社の決算報告を当ホームページでおこないませんか
お役立ち情報
一覧を表示
令和5年分 年末調整改正点のポイント
令和5年分 確定申告情報
《コラム》源泉控除対象配偶者と同一生計配偶者
事例別非課税ライン一覧
消費税課否判定集
医療費控除Q&A
印紙税
トピックス
一覧を表示
免税事業者との取引継続、わずか14%
《コラム》交際費と社内飲食費
《コラム》今年の改正税法 インボイス事業者即時登録
《コラム》課税される助成金と計上時期
《コラム》令和2年より適用 青色申告特別控除額の変更
(後編)国外居住親族に係る扶養控除等の適用に注意!
(前編)国外居住親族に係る扶養控除等の適用に注意!
《コラム》新しい権利 配偶者終身居住権
《コラム》相続は財産だけではありません
印紙貼り忘れで過怠税3千万円超え
HOME
ご案内
お役立ち情報
トピックス
アクセス
お問い合わせ
ページの最後です
ページの先頭へジャンプします
ページの先頭にもどる
HOME
ご案内
2024年3月の税務
業務案内
株式会社の決算報告を当ホームページでおこないませんか
お役立ち情報
令和5年分 年末調整改正点のポイント
令和5年分 確定申告情報
《コラム》源泉控除対象配偶者と同一生計配偶者
事例別非課税ライン一覧
消費税課否判定集
医療費控除Q&A
印紙税
トピックス
免税事業者との取引継続、わずか14%
《コラム》交際費と社内飲食費
《コラム》今年の改正税法 インボイス事業者即時登録
《コラム》課税される助成金と計上時期
《コラム》令和2年より適用 青色申告特別控除額の変更
(後編)国外居住親族に係る扶養控除等の適用に注意!
(前編)国外居住親族に係る扶養控除等の適用に注意!
《コラム》新しい権利 配偶者終身居住権
《コラム》相続は財産だけではありません
印紙貼り忘れで過怠税3千万円超え
アクセス
お問い合わせ