平成29年6月の税務
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●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月〜当年5月分)の納付
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●所得税の予定納税額の通知
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●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
受動喫煙対策強化案
◆オリンピックに向けて対策
厚生労働省が3月1日に東京五輪・パラリンピックに向けて受動喫煙対策の新たな規制強化案を公表しました。
飲食店も原則禁煙、例外として喫煙できるのは小規模なスナックやバー等に限定することを骨子とし、違反した喫煙者が指導に従わない場合は30万円以下、事業者が従わない時は50万円以下の過料を科すとしています。同時に健康増進法の改正案を今国会に提出する予定で2019年秋のラグビーワールドカップ開催までの施行を目指しています。
◆努力義務から強制的な義務へ
日本の受動喫煙対策は今まで努力義務とされてきましたが、世界保健機構(WHO)からは「世界的にも低レベル」であると批判されていました。このため新たな規制強化案では受動喫煙対策を義務化します。
禁煙の範囲は小中学・高校、医療機関は敷地内禁煙、官公庁や福祉施設、運動施設等は建物内禁煙、コンサート等興業目的では喫煙室の設置を認めています。
◆難しい飲食店の禁煙
飲食店では屋外テラス席も含め禁煙とされますが、喫煙室は認めています。居酒屋や焼き鳥屋でも家族連れ、外国人観光客を想定し対策が強化されています。
例外は小規模なスナックやバー等、面積が30平方メートル以下の店は対象外です。ホテルの客室や福祉施設の個室等の喫煙は可能です。
◆5年間の経過措置
今回の規制強化案では既存の喫煙室について、施行後5年間は排気装置等が一定の基準を満たせばそのまま使用を認めるようです。
飲食店等の喫煙室の設置が認められている施設だけでなく、医療機関や官公庁等も対象にしています。
今後内容が変更される場合もありますが、禁煙でなく分煙の推進を望む意見も多く、法案の調整が注目されます。
ミニ保険と生保控除
◆少額短期保険(ミニ保険)会社とは
生保会社は金融庁長官の免許業者ですが、少額短期保険会社は財務局への登録制です。財務局登録業者のリストを見ていると、損保会社のほか、多くの有名な会社の名を冠した会社が名を連ねています。
10年前、保険業法改正に伴い、「少額短期保険」(ミニ保険)と呼ばれる保険商品が登場しました。ミニ保険は、少額短期保険会社が扱う保険商品で、少額短期保険会社は、金融庁財務局に現在、87事業者が登録されています。
◆ミニ保険のミニの内容
ミニ保険の保険期間は1年〜2年以内で、保障性商品の引受けのみを行う事業とされ、死亡保険、傷害疾病医療保険、重度障害保険、傷害死亡保険、損害保険など通常想定される保険のほか、低発生率保険と分類されるアイデア保険と言えるものを取り扱うとされています。
ミニ保険の保険金額は少額に限定されており、低発生率保険の保険金限度額は1千万円、それ以外の各保険の保険金額にはそれぞれ保険限度額があり、その各加入保険の合計額として1千万円が上限とされています。
◆ミニ保険の生命保険料の生保控除
ミニ保険会社は、生命保険も取り扱えることとなっていますが、ミニ保険会社との契約による生命保険料は、所得税法の生命保険料控除の対象とはならないので注意が必要です。
所得税法上、生命保険料控除の対象となるのは、保険業法2条3項の生命保険会社又は同条8項の外国生命保険会社等との保険契約であることとされているからです。
少額短期保険会社は、保険業法2条17・18項で規定されており、保険業法上、生命保険会社とは別の保険業として区分されているので、たとえ死亡保障のために交わした生命保険契約であっても、少額短期保険会社との保険契約は、所得税法の生命保険料控除の対象とはならないのです。
◆タックスアンサーでは
国税庁のタックスアンサーでは、ミニ保険会社には触れずに、外国で契約した保険契約、保険期間5年未満の一般・介護保険、これらは生保控除の対象にならないと案内しています。
なお、ミニ保険の生命保険金も相続税法での扱いは同じです。
相続後に空き家を売却する場合の3千万円の特別控除の適用について
ひとり住まいの被相続人の居住用家屋及び敷地を相続した相続人が平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、その家屋(マンション等の区分所有建築物を除く)が昭和56年5月31日以前に建築されたものであるものを売却すること。
相続開始日から3年以内に売却した場合に3千万円を譲渡所得から控除できる特例が平成28年度税制改正で創設されました。
①.相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用(無償貸付も含む)または居住の用に供されていないこと。
②売却金額が1億円以下であること。
③相続の時から3年後の年の12月31日までに売却すること。
④家屋を取り壊さずに売却するときは、その家屋が新耐震基準に適合するものであること。
⑤老人ホームに入居するなどして空き家になっていた場合はこの特例の適用はありません。
⑥被相続人が当該家屋に住んでいたことの証明が必要です。
取り壊す前の家屋の写真や電気・ガスの閉栓証明書、水道の使用廃止届出書
などで当該空き家が所在する市町村の都市計画課や住宅課で「被相続人居住家屋等確認書」の交付を受けることが必要です。
⑦その他自己の居住用財産との併用の可否など判定がややこしいものも ありますのでご相談下さい。