令和6年4月1日から相続登記の義務が施行されています。
相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなりました。遺産分割が成立した場合にはこの不動産を取得した相続人は遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をする必要があります。正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。早めの相続登記が望まれます。
https://www.moj.go.jp/content/001394358.pdf