平成26年6月の税務
6/10
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月〜当年5月分)の納付
6/16
●所得税の予定納税額の通知
6/30
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
人手不足で労働力を確保するには
◆有効求人倍率は昨秋から1倍超え
厚生労働省は「労働経済動向調査(平成26年2月)」の結果を発表しました。調査結果によると、労働力の過不足状況は正社員等労働者を「不足」とする事業所割合27%、正社員等労働者を「過剰」とする事業所割合は5%となっており、正社員等労働力過不足判断指数(不足と回答した事業所の割合から過剰と回答した事業所の割合を差し引いた割合)はプラス22ポイントとなり連続の不足超過となっています。求職者1人に何人分の求人があるかを示す有効求人倍率は1倍を超えており、1倍を超えているという事は人手が足りているかどうかの判断基準から見て人手不足感が強まっていることを示しています。
◆産業別にみると
金融業や保険業では過剰超過でマイナス2ポイントです。しかし以下の産業は不足超過となっており特に建設業はアベノミクスの経済効果で仕事量が増え、プラス44ポイント、医療福祉はプラス42ポイント、運輸業・郵便業プラス40ポイント、サービス業はプラス34ポイント、学術研究、専門、技術サービス業33ポイントと人手不足感が強まっています。
すでに昨年東京オリンピック開催決定あたりから仕事量も増える傾向にあり、特に建設業では求人しても人が集まらないことが増えています。
◆これからの労働力不足に備えて
人手不足にはどのような対策を取っていくのがよいでしょうか。一つ考えられるのは今まで働いていなかった層も視野に入れて考える必要もあるという事です。65歳までの雇用延長制度も始まっていますが高齢者の活用や家庭の主婦等の女性の活用も考えられます。まず現在在籍している従業員を退職させないような施策も必要でしょう。賃金水準の見直しも必要かもしれません。仕事量が増えるのはありがたいのですが人手が足りなくなると仕事が回りません。効率を考えた仕事をする必要もあるでしょう。
50年後には労働力人口は2割減少するという試算もあり、目の前の求人もままならないのにこの先は長期的に見ても人手不足は続くという事でしょうか。
長寿企業とはどんな会社か
◆永く続く企業とは
企業にとって大切な事とは何でしょうか? それは「継続する」という事ではないでしょうか? 顧客にサービスや商品を提供し喜んでいただく、社員を雇用し、その家族も幸せにする。納税や地域社会に貢献しながら存続し続ける、それは理想の姿かもしれません。しかし企業が存続し続ける続けることは容易ではありません。経済変化や企業間競争、有力取引先の消失、災害、不祥事の発生等様々なリスクが付き物です。こうした中、永く営業を続けている企業もあります。その96%は中小企業であり、日本で創業100年以上の企業は2万6千社(帝国データバンク調べ)と言われ、世界最古の企業と言われる西暦578年創業の寺社建築の金剛組と言う企業も日本にあります。
◆長寿企業の8割が明治時代に創業
明治時代は殖産興業の政策の下、工業化、近代化が進んだ時代です。業種的には製造業と卸・小売業が多く、少ないのは建設、運輸、金融、保険、不動産、サービス業等で昔は物を作って売ることが主流だったからでしょう。製造業の中でも食品・酒関連が多く、金物卸、繊維衣類も多い方です。また、地場で家族中心の小売業が半数近くです。
◆企業経営者の在位期間
先代の経営者が25年から30年位で60代から70代になった頃に30代から40代の子に経営を任せるというのが一般的です。データでみると1990年代以降は設立30年以上企業が倒産するケースが増加傾向にあります。在位が25年から30年という事から考えると1回は世代交代した後に倒産の憂き目にあう率が増えているとも言えます。
◆企業が存続し続けるには
企業の継続にはどのような事が必要なのでしょうか。今後の経済・社会情勢は、人口の減少やグローバル化による競争での利幅縮小等も考えられます。その中でも継続するための課題とは、長寿企業から見てみると次のような事でしょう。
①新市場開拓や新事業開発等の経営革新
②コスト削減等、効率・生産性の向上
③人材の確保育成 社員を大事にする経営
④継続経営者の育成
当然の事のようですがこれを持続し続けるという事は大変なことです。しかし、地道に続けることが企業を成長、存続させて行くのでしょう。
消費税額の増加に注意!
今年も半年が過ぎようとしています。
4月に消費税の税率が5%から8%に増税となっています。
消費税額は60%も増加になってしまいます。
たとえば25万円の消費税額だと40万円にもなります。
納税資金の手当てが必要となってくることと思います。
任意の中間申告制度の創設が手当てされています。
○ 制 度 の 概 要
直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円以下の事業者(中間申告義務のない事業者)が、
任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間(注1)から、自主的に中間申告・納付(注2)することができることとされました。
(注1) 「6月中間申告対象期間」とは、その課税期間開始の日以後6月の期間で、年1回の中間申告の対象となる期間をいいます。
(注2) 中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の1/2の額となります。
また、中間納付税額と併せて地方消費税の中間納付税額を納付することとなります。
なお、任意の中間申告制度を適用する場合であっても、
仮決算を行って計算した消費税額及び地方消費税額により中間申告・納付することができます。
○ 適 用 開 始 時 期
個人事業者の場合には平成27年分から、また、事業年度が1年の法人については、平成26年4月1日以後開始する課税期間(平成27年3月末決算分)から適用されます。