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令和元年分 年末調整改正点のポイント


給与所得控除の改正(令和2年以降)

①給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
②給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。

基礎控除の改正(令和2年以降)

①基礎控除額が10万円引き上げられました。
②合計所得金額が2,400万円を超える所得者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える所得者については基礎控除の適用はできないこととされました。

所得金額調整控除の創設(令和2年以降)

その年の給与等の収入金額が850万円を超える所得者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものの総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされました。

各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正(令和2年以降)

①同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が48万円以下(改正前:38万円以下)に引き上げられました。
②源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件が95万円以下(改正前:85万円以下)に引き上げられました。
③配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件が48万円超133万円以下(改正前:38万円超123万円以下)とされ、その控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分が、それぞれ10万円引き上げられました。
④勤労学生の合計所得金額要件が75万円以下(改正前:65万円以下)に引き上げられました。
⑤家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円(改正前:65万円)に引き下げられました。

「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」の新設等(令和2年以降)

「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」が新設され、年末調整において基礎控除又は所得金額調整控除の適用を受けようとする所得者は、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに給与等の支払者に「給与所得者の基礎控除申告書」又は「所得金額調整控除申告書」を提出しなければならないこととされました。

住宅借入金等特別控除の改正(令和2年以降)

 個人が、消費税等の税率が10%である住宅の取得等をした場合について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除期間が13年間(改正前:10年間)に改正され、適用年の11年目から13年目までの各年の住宅借入金等特別税額控除額については、例えば、一般の住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅以外の住宅)の場合、次の(1)又は(2)の金額のいずれか少ない金額として、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除が適用できることとされました。
(1)住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%
(2)〔住宅の取得等の対価の額又は費用の額-その住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等〕(4,000万円を限度)×2%÷3

(注)この改正は、住宅の取得等をして令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合について適用されます。
   なお、住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする最初の年分については、確定申告により、控除の適用を受ける必要があります。


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