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【情報S】改正減価償却制度とキャッシュフロー経営
第1回 減価償却費と「支出」「費用」「損金」
損益計算書には様々な経費がでてきますが、その中でもとりわけ変わった経費、それが「減価償却費」といえます。基本的に期中には発生せず、決算手続きの過程において計上されます。会計学的に減価償却の目的は、適正な費用配分を行うことによって、毎期の損益計算を正確ならしめることにあるとされています。
ここで少し視点を変えて「家計簿」を考えてみます。家計簿にはどのような内容がでてきますでしょうか?どの家庭でも収入と支出が登場します。では、減価償却費は?今、住んでいる木造戸建住宅は2,000万円で建てて、20年くらいは大丈夫そうだから1年分の負担は100万円ね・・・このような家計簿を作成する主婦はおそらくいません。家計として経済行動を継続していくときに重要なのは「カネ」であることを主婦はよく知っているからです。そこには高尚な学問はありません。「カネの手許(てもと)有り高」と「(節約のために)カネの流れ」をつかむことが家計簿の目的なのです。
企業会計の原点も家計簿にありといえますが、両者の違いは収入・支出と収益・費用を区別することにあります。この区別にあたり最も影響を受けるのが減価償却資産です。ある期に、営業用車両の購入に80万円を支出したとします。その期の損益計算書に記載されるのは支出額80万円ではなく、耐用年数に応じて配分された減価償却費という費用です。その後、耐用年数にわたり継続して減価償却を計上していき、最終的に減価償却費の累計は支出額に一致します。
さらに、もうひとつの区別として、税法上の「損金」があります。減価償却手続は適正な期間損益計算のために行う内部の見積計算であり、減価償却計算の基礎となる耐用年数などは、その使用者の判断において決定することに問題はありません。ただし、使用者個々の判断を税金計算の基礎とすると、そこには恣意性が介入するとともに、税負担の公平を保つことができません。このような理由から税法では損金算入を認める限度として「償却限度額」を厳格に規定しています。
「支出」「費用」「損金」の関係は次(図1)のようになりますが、様々な目的達成のためにはその目的に応じて減価償却の性格を適切に捉えること及びそれらの関連づけが重要になります。
損益計算書には様々な経費がでてきますが、その中でもとりわけ変わった経費、それが「減価償却費」といえます。基本的に期中には発生せず、決算手続きの過程において計上されます。会計学的に減価償却の目的は、適正な費用配分を行うことによって、毎期の損益計算を正確ならしめることにあるとされています。
ここで少し視点を変えて「家計簿」を考えてみます。家計簿にはどのような内容がでてきますでしょうか?どの家庭でも収入と支出が登場します。では、減価償却費は?今、住んでいる木造戸建住宅は2,000万円で建てて、20年くらいは大丈夫そうだから1年分の負担は100万円ね・・・このような家計簿を作成する主婦はおそらくいません。家計として経済行動を継続していくときに重要なのは「カネ」であることを主婦はよく知っているからです。そこには高尚な学問はありません。「カネの手許(てもと)有り高」と「(節約のために)カネの流れ」をつかむことが家計簿の目的なのです。
企業会計の原点も家計簿にありといえますが、両者の違いは収入・支出と収益・費用を区別することにあります。この区別にあたり最も影響を受けるのが減価償却資産です。ある期に、営業用車両の購入に80万円を支出したとします。その期の損益計算書に記載されるのは支出額80万円ではなく、耐用年数に応じて配分された減価償却費という費用です。その後、耐用年数にわたり継続して減価償却を計上していき、最終的に減価償却費の累計は支出額に一致します。
さらに、もうひとつの区別として、税法上の「損金」があります。減価償却手続は適正な期間損益計算のために行う内部の見積計算であり、減価償却計算の基礎となる耐用年数などは、その使用者の判断において決定することに問題はありません。ただし、使用者個々の判断を税金計算の基礎とすると、そこには恣意性が介入するとともに、税負担の公平を保つことができません。このような理由から税法では損金算入を認める限度として「償却限度額」を厳格に規定しています。
「支出」「費用」「損金」の関係は次(図1)のようになりますが、様々な目的達成のためにはその目的に応じて減価償却の性格を適切に捉えること及びそれらの関連づけが重要になります。
- 参考URL:図1
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