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相続税基本通達の一部改正を公開 国税庁
国税庁は8月8日、「相続税法基本通達等の一部改正について」という法令解釈通達をホームページに公開しました。これは平成15年度の税制改正に伴うもので新旧対照表の形式で公開されています。その主な内容は新しく創設された相続時精算課税制度についてです。
たとえば相続時精算課税制度を選択すると「相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額」の規定は適用されませんが、相続時精算課税の適用を受ける前の贈与についてはこの限りではないことや、相続時精算課税適用者、およびその相続人の相続人(再承継相続人)が、特定贈与者の死亡前に死亡した場合には、それ以上その権利義務が承継されないことなどが明らかになっています。
また、「相続時精算課税適用者の相続人が2人以上あるときの権利義務の割合」では、説例を用いて、例えば配偶者と子供一人のいる相続時精算課税適用者が特定贈与者の死亡前に死亡した場合、配偶者と子供に2分の1づつ承継される等が解説されています。
さらに、「相続時精算課税選択届出書を提出しようとする相続人が2人以上いる場合」、「当該相続人のうち1人でも欠けた場合には、相続時精算課税の適用を受けることはできない」ことなど留意すべき点も多いようです。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
2003年8月26日更新
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