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梶浦 正敏 税理士事務所
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お歳暮経費は業務にとって必要なのになぜ交際費なの?
お歳暮のシーズンがまもなく終わりますが、この時期、支出したお歳暮の代金の税務処理で不満を抱く会社経営者も少なくありません。というのも実際に会社を経営していく上で大切な出費なのに、交際費として処理し、場合によっては損金処理できないケースもあるからです。
暮れのご挨拶として、取引先にお歳暮を贈る会社は依然として多いようですが、昨今の経済事情からお歳暮にかける予算は削減傾向。切り詰めた予算で取引先との良好な関係維持費を支出しているにもかかわらず、それが一般的な飲み食いと同じ交際費として税務処理しなければならないことに、多くの会社経営者がいたたまれない思いをしています。
基本的に、取引先への贈答にかかった費用は、税務上、交際費として処理しなければなりません。しかし、例外としてその金額が「おおむね3千円以下の物品については、少額物品として交際費に含めなくてもよい」とされています。それにもかかわらず、お歳暮について支出した費用は別扱いとなっています。経営者にとって、お歳暮は取引先との関係を維持・発展させるための業務上のツールなのですが、そもそもお歳暮は、「贈答」と同じ意味を持つことから、たとえ購入の単価が3千円以下であっても、交際費の定義とされている「贈答を目的とした支出」として、その全額を交際費として処理しなければなりません。
暮れのご挨拶として、取引先にお歳暮を贈る会社は依然として多いようですが、昨今の経済事情からお歳暮にかける予算は削減傾向。切り詰めた予算で取引先との良好な関係維持費を支出しているにもかかわらず、それが一般的な飲み食いと同じ交際費として税務処理しなければならないことに、多くの会社経営者がいたたまれない思いをしています。
基本的に、取引先への贈答にかかった費用は、税務上、交際費として処理しなければなりません。しかし、例外としてその金額が「おおむね3千円以下の物品については、少額物品として交際費に含めなくてもよい」とされています。それにもかかわらず、お歳暮について支出した費用は別扱いとなっています。経営者にとって、お歳暮は取引先との関係を維持・発展させるための業務上のツールなのですが、そもそもお歳暮は、「贈答」と同じ意味を持つことから、たとえ購入の単価が3千円以下であっても、交際費の定義とされている「贈答を目的とした支出」として、その全額を交際費として処理しなければなりません。
2003年12月16日更新
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