■トライアル雇用奨励金
公共職業安定所の紹介又は職業紹介事業者によりトライアル雇用対象労働者を、試行雇用(原則3か月。1か月又は2か月も可能)として雇い入れた場合に支給されます。
*トライアル雇用対象労働者とは…
1.生活保護受給者
2.父子家庭の父
3.母子家庭の母等
4.住居喪失不安定就労者
5.日雇労働者・ホ-ムレス
6.季節労働者
7.学校卒業後安定した職業に就いていない者・育児等を理由として離職した者で安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者
●支給される額
対象者1人につき月額4万円
●要件
1.雇用保険の適用事業の事業主であること。
2.トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からトライアル雇用終了まで
の間において、事業主の都合により解雇したことがない事業主であること。
■雇用支援制度導入奨励金
トライアル雇用奨励金の支給対象者で雇用した人を常用雇用に移行した場合に支給されます。
●支給される額
一回につき、30万円
●要件
1.平成19年4月1日以降トライアル雇用求人をハロ-ワ-クへ提出した事業主であること
2.トライアル雇用就職者が就労しやすいように、常用雇用へ移行するまでに、雇用環境の改善措置等を行っていること。
これらの助成金は、金額は少ないですが、要件が厳しくなく、提出する書類も少なく、利用価値は高いです。
本採用しなくても、受給額を返還する必要もありません。
これから採用をお考えの方は、利用してみてはいかがでしょうか?