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案内板

(後編)適格返還請求書の交付義務が免除される場合



(前編からのつづき)

 また、売上に係る対価の返還等とは、事業者の行った課税資産の譲渡等に関し、返品を受け又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、売上金額の全部若しくは一部の返還又はその売上に係る売掛金等の債権の額の全部若しくは一部の減額を行うことをいい、このような売上金額の返還や債権の減額の金額が1万円未満であれば、適格返還請求書の交付義務が免除されることになります。
 具体的には、返還した金額や値引き等の対象となる請求や債権の単位ごとに減額した金額により判定します。

 具体的には、100,000円の請求に対し、買手は振込手数料相当額550円減額した99,450円を支払った(売手は550円を対価の返還等として処理)場合、1万円未満の対価返還等であり、適格返還請求書の交付義務は免除されます。
 国税庁ホームページでは、インボイス制度特設サイトを随時掲載、相談窓口を設置しており、税務相談チャットボットやインボイスコールセンターもございますので、ご不明な点がありましたら、ご利用ください。


(注意)
 上記の記載内容は、令和5年6月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2023年8月3日更新
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元橋税務会計事務所