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案内板

(前編)インボイスの写しや電磁的記録の保存に注意!



 インボイス(適格請求書)発行事業者が交付したインボイスの写し又は提供したインボイスに係る電磁的記録については、交付した日又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存する必要があり、これは適格簡易請求書、適格返還請求書、修正した適格請求書についても同様となりますので、ご注意ください。

 上記の交付したインボイスの写しとは、交付した書類そのものを複写したものに限らず、そのインボイスの記載事項が確認できる程度の記載がされているものもこれに含まれます。
 交付したインボイスの写しの電磁的記録による保存については、国税に関する法律の規定により保存が義務付けられている書類で、自己が一貫して電子計算機を使用して作成したものについては、電子帳簿保存法に基づき、インボイスに係る電磁的記録による保存をもって書類の保存に代えることができるとされております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2023年8月3日更新
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元橋税務会計事務所