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(前編)外国法人が国内で行う物品の販売等に係る消費税の課税関係に注意!
東京国税局は、ホームページ上において、重要なお知らせとして、「外国法人が国内で行う物品の販売等に係る消費税の課税関係について」を公表しております。
それによりますと、外国法人が日本国内で行う物品の販売等(インターネット等を経由した日本国内向けの販売等を含む)については、国内取引として、日本で消費税が課税される場合があり、日本国内に商品を輸入した際に関税や消費税(輸入消費税)を課されている場合でも、その商品を日本国内で販売したときには別途の消費税の申告・納税が必要になることがあるため、過去の事業年度に係る取引分を含めて、改めて確認するよう呼びかけております。
商品の販売やサービスの提供、資産の貸付け等を行った場合は、その取引に対して消費税が課税され、国内取引については、課税資産の譲渡等を行う事業者が消費税を納める義務のある者(納税義務者)となります。
したがって、事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等(課税資産の譲渡等に係る「国内取引」)について、消費税を納める義務があります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和8年7月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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