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(後編)外国法人が国内で行う物品の販売等に係る消費税の課税関係に注意!
(前編からのつづき)
なお、「課税資産の譲渡等」とは、資産の譲渡等のうち、非課税とされる資産の譲渡等以外のものをいいます。
また、消費税は国内取引に対して課税されますが、事業者が国内と国外にわたって資産の譲渡を行っている場合には、その資産の譲渡が行われる時において、その資産の所在する場所が日本国内であれば、国内取引に該当します。
そのため、例えば、外国法人が日本国内の倉庫で保管している商品についてインターネットを介して日本国内の消費者に販売した場合には、ここにいう国内取引に該当しますので、消費税の申告が必要となります。
プラットフォームを介さずに注文を受けて国内倉庫から発送(販売)したときも消費税の申告が必要です。
消費税の税額計算の基礎となる金額のことを課税標準といい、この課税標準の合計額(課税標準額といいます。)に税率を掛けて、課税売上に係る消費税額を算出します。
国内取引の場合には、課税資産の譲渡等の対価の額が課税標準になりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和8年7月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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