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日税連 税理士法改正へ要望書
日本税理士会連合会はこのほど開催した理事会で「税理士法改正に関する改正要望書」の内容を承認しました。2025年5月に制度部が策定した「次期税理士法改正へ向けた論点報告」を参考に、同年11月から国税庁、財務省主税局とともに内容について協議を重ねてきたもの。27年度税制改正での見直しを目指すとしています。
要望書は、「次世代を担う人材の確保」「税理士の専門性の更なる深化と業務の高度化」「持続可能な会務運営の確立」の3つの柱で構成されます。具体的な要望は、①簿記論又は財務諸表論のいずれか1科目に合格した者に税法科目の受験資格を付与すること②登録前研修の受講により税理士の資質を担保する措置を講じること③帳簿作成義務のあり方を見直すこと④任意後見の関連業務にあたる見守り契約や死後事務委任を税理士法人が行えるようにすること⑤税理士法人の解散事由に「社員の欠亡」を追加すること⑥税理士会支部の統合の要件を見直すこと――の6項目。
「受験資格」の見直しは、会計学科目に合格しても学歴などの要件を満たせずに次のステップである税法科目を受験できないケースがあるため改正を求めました。「登録前研修」は、納税義務の適正な実現を図るうえで必要な租税法、インボイス制度、電子帳簿保存法、DX・AIの活用に関する事項、税理士法、税理士の職業倫理に関する基礎的な知識の習得を図る内容。「帳簿」は税理士業務処理簿を指し、その記載要件の緩和を求めます。「任意後見」に関する措置は、成年後見事務の関連業務が税理士法人の業務範囲に含まれることを明確にするもの。また、「税理士法人の解散事由に『社員の欠亡』を追加する」ことで、社員がゼロ人になっても解散・清算結了手続きが適切になされずに登記簿や税理士法人名簿に残り続ける現状を見直します。「支部の統合要件の見直し」では、「税理士数がそれぞれ20人以下」という形式基準を廃止し、予算や役員の担い手不足に苦しむ支部の統合を図るとしています。
日税連総合企画室税理士制度分科会の山中孝一座長は「まずは与党税制改正大綱の改正項目として記載されるよう関係者への理解を求めていく」としています。
<情報提供:エヌピー通信社>
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