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(後編)国税庁:少額輸入貨物の譲渡に係る課税関係を見直し!
(前編からのつづき)
また、特定少額資産販売事業者の登録制度の創設として、特定少額資産の譲渡を行い、又は行おうとする事業者であって、当該特定少額資産の譲渡に係る課税貨物について他の者に保税地域からの引取りを行わせようとする事業者は、税務署長の登録を受けることができます。
登録を受けるか否かは事業者の任意であり、登録を受けようとする事業者は、「特定少額資産販売事業者の登録申請書」を、納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります。
特定少額資産販売事業者の登録申請書は令和9年10月1日から提出することができ、この登録を受けた事業者を「特定少額資産販売事業者」といいます。
登録の効果として、保税地域から引き取られる課税貨物のうち、その課税貨物が特定少額資産販売事業者の行う特定少額資産の譲渡に係るものに該当するものであり、輸入申告書(国際郵便を利用する際には税関告知書)等に一定の事項を付記することにより証明されたものである場合は、その引取りに係る消費税が免除されますので、該当されます方はあわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和8年7月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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