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(前編)国税庁:現金取引等における輸出免税要件などの見直しを公表!
国税庁は、同庁ホームページにおいて、令和8年4月に消費税法が一部改正されたことを受けて、消費税法改正のお知らせを公表しております。
その中で、下記の3つを挙げております。
①現金取引等における輸出免税要件の見直し
②暗号資産等に関する課税関係の見直し
③不動産取引の仲介等に関する課税関係の見直し
上記①では、事業者が輸出として行う資産の譲渡又は貸付けのうち、その輸出取引の代金を現金又は支払いが取引相手からのものであることが明らかでない方法で受領するものについては、現行の輸出免税の適用要件となっている輸出許可書等の保存に加えて、輸出の仕向国における輸入許可書に相当する書類(その電磁的記録を含む)を保存しなければならないこととされました。
例えば、銀行振込や荷為替手形による決済などは、支払いが取引相手からのものであることが明らかでない方法で受領するものには該当しないとしております。
なお、こちらは令和8年10月1日以後に行われる資産の譲渡又は貸付けについて適用されます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和8年8月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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