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(後編)国税庁:現金取引等における輸出免税要件などの見直しを公表!
(前編からのつづき)
上記②では、暗号資産及び電子決済手段の貸付けが、改正後は非課税(改正前は課税)となり、暗号資産の譲渡に係る課税売上割合の計算が、改正後は譲渡の対価の額の5%を算入(改正前は算入しない)となりました。
消費税法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第96号)において定める日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。
上記③では、事業者が非居住者から依頼を受けて、当該非居住者の国内に所有する不動産を売却した際に受け取る仲介手数料等については、輸出免税の対象とされていましたが、非居住者に対して行う国内に所在する不動産等の売買、交換又は貸借の代理又は媒介といった役務の提供等については、その役務の提供等を受ける者の居住地にかかわらず、消費税の課税対象(輸出免税の対象外)とされました。
令和8年10月1日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。
なお、経過措置として、令和8年3月31日までに締結された契約に基づき事業者が行う資産の譲渡等については、改正前の消費税法が適用されるため、輸出免税の対象となりますので、該当されます方はご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和8年8月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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