平成24年5月の主な税務
●3月決算法人の確定申告
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●確定申告税額の延納届出による延納税額の納付(2回目)
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○自動車税の納付
雇用保険の加入と保険料控除
◆雇用保険の加入対象者は
雇用保険の被保険者は、高年齢者、日雇者、短期特例雇用者以外は一般被保険者となりますがその加入要件は次の通りです。
①31日以上引き続き雇用が見込まれる事
②1週間の所定労働時間が20時間以上の事
③雇用開始の日が65歳未満の事
④適用除外の要件に該当しない事
上記①②の要件を詳しく見てみると下記のようになります。
◆31日以上引き続き雇用の見込みとは
次のような場合は引き続き雇用が見込まれると判断されます。
ア、期間の定めなく雇用される場合
イ、雇用期間が31日以上ある場合
ウ、雇用契約期間は31日未満だが、契約更新規定がある場合
エ、雇用契約期間は31日未満だがその後31日以上雇用される見込みとなった場合や同様の形態で働く他の者の実態から見て契約更新が見込まれる場合
◆1週間の所定労働時間が20時間以上とは
雇用保険の加入は雇用契約書の内容が資格取得の条件である週20時間以上の労働時間が無い場合は加入対象者にはなりません。たまたま20時間以上働いたとしても勤務時間の延長とみなされます。週20時間以上勤務が常態か一時的か判断し、一定期間の実態を見て平均して20時間以上になるなら雇用契約を改定し、加入手続きをします。
◆雇用保険料控除について
雇用保険料は賃金支給総額に雇用保険料率を乗じて計算します。賃金総額とは賃金、手当、賞与、その他名称の如何を問わず労働の対象として支払うすべてのものを言います。
また、高年齢者(4月1日現在満64歳以上)の方の保険料はその年度の4月より保険料免除になりますが、失業給付や高年齢者雇用継続給付は通常に受給できます。満65歳以上は新たに雇用保険に加入できませんが以前より引き続き加入している場合はそのまま被保険者となります。
平成24年4月から雇用保険料率が引き下がり一般の事業については事業主負担分は8.5/1000、労働者負担分は5/1000となります。4月分給与から(月末締め翌月払いの場合は5月から)新保険料率が適用されます。
信用調査報告書の活用の仕方
◆評価ランクで判断しないこと
信用調査報告書では、企業診断の評価を“評点”としてA・B・C・D・Eランクや1〜5までの5段階評価などによって、総合評価が示されております。
中小企業経営者に限らず、大手経理部門の実務担当者から責任者までの殆どの人は このランクを“与信など”を考える上で、主要な判断要素としているのではないでしょうか。また、「特記事項」に記されているイレギュラーな情報には、ついつい関心を高めてしまうようです。
◆調査会社の立場も考えて読むこと!
総合評価の5段階の最下点(5又はE)に○を付した場合、一般的には調査依頼者は“警戒・危険水域”であるこの会社と取引を停止し、回収を最優先することになり、被調査会社は大きなリスクに見舞われます。
もちろん、ズバリ的中の評価もあるでしょうが、上記のようなことを考慮すると、調査会社は、倒産の直接的な引き金になるような評点を付けられるでしょうか。
また反対に、警戒不要の意味をもつ最高点(1又はA)を付けた会社が倒産した場合には、その責任はどのようになるのでしょうか。
二番手の“ほぼ安全や無難”の評点でも同様のことから調査会社はよほどの確信がある場合を除き、なかなか付けられないランクと言えます。そこで必然的に被調査会社の中小企業の9割前後は、中間ランクの3(又はC)でどちらとでも言える “少し注意”になっていると解釈した方が良いでしょう。
◆調査の情報を大いに活用しよう!
会社の沿革、事業内容、取引先、取引銀行、所見や調査数値の決算書添付の有無、役員、不動産の有無やその所在地、決済条件などは大きな情報といえます。依頼者の誤りは、“調査会社の所見やコメント、評点や特記事項”だけによって、判断しようとしていることです。例えば、調査会社から得た情報を基に、不動産所在地が判れば登記簿謄本を取る。取引先が判れば取引先における主要取扱商品の市場の状況を見る。決済条件から資金需要を推測してみる。たいした時間をかけずとも、事実確認の過程で相当確信の持てる情報入手が可能となります。