「土地や建物の譲渡所得」と「他の所得」との損益通算が廃止に!
平成15年までは、個人が土地や建物などの不動産を売却して損失(赤字)が生じた場合、その損失額は、その個人の他の所得(事業所得や給与所得など)からマイナス(これを「損益通算」といいます)できることになっていました。
たとえば、事業所得や給与所得などの所得合計が3千万円であった場合、不動産の売却損がそれ以上あるときは最終的に課税所得はゼロとなり、所得税は課税されませんでした。
しかし、平成16年度の税制改正により、平成16年1月1日以降の譲渡からそれが認められないこととなっています。
この改正により、地価の急激な下落で“塩漬け”となっている土地の所有者にとって、益々身動きが取り辛い厳しい状況に負い込まれたとして、不動産業界などへ大きな衝撃を与え、多くが危機感が募っています。
なお、マイホームを譲渡した場合においては、所定の要件を満たすときに限り、他の所得と損益通算ができる旨の特例が設けられています。