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居住用マンション評価が令和6年から変わります。

タワーマンション問題を受けて、9月にマンション評価に関する個別通達が発遣されました。
財産評価基本通達による評価額が実勢価格の2~3割とも言われ社会問題となっていた居住用のマンション区分所有権について、実勢価格の6割以上の評価となるよう、評価乖離率に応じて新たに「区分所有補正率」が計算され、これを令和6年1月1日以後の相続・贈与に適用されることとなります。
この区分所有補正率は複数の指数を組み合わせた計算となり手計算では面倒なので、簡単に計算できるエクセルシートを作成しました。
空白の部分に数値を入れるだけで計算できます。
遅かれ早かれ、国税庁のサイトで計算シートのようなものが公開されるとは思いますが、それまでの間必要があればご活用ください。


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野崎会計事務所