大濱盛英税理士事務所
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公的年金が0.4%引き下げ!
平成23年度の公的年金は、0.4%引き下げられることになりました。引き下げは、4月分が支払われる6月の支払からです。
現在支給されている年金については、法律上、直近の年金額引き下げの年(現在は平成17年の物価が基準)よりも物価が下がった場合は、これに応じて年金額を改定することになっています。平成22年の物価は、基準となる平成17年の物価と比較してマイナス0.4%となったことから、上記の幅の引き下げ改定となったわけです。
◆公的年金制度とその仕組み
我が国の公的年金制度は、全国民共通の国民年金を基礎として、会社員や公務員等が厚生年金や共済年金が上乗せされる、いわゆる2階建ての制度となっています。そして、自営業者及び会社員の夫に扶養されている配偶者は老齢基礎年金を受給し、会社員や公務員等本人は「老齢基礎年金+老齢厚生年金」を受給します。
◆改定後の支給金額
国民年金(老齢基礎年金「満額」:1人分)の平成23年度の月額支給額は65,741円です(平成22年度は66,008円 減額267円)。
これを世帯でみますと、例えば、夫が自営業者で妻が専業主婦である場合、夫婦ともに老齢基礎年金だけの受給となり、それぞれ月額65,741円ですから、夫婦合算して131,482円となります。
一方、厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)では、平成23年度の月額支給額は231,646円(平成22度は232,592円 減額946円)です。
なお、基礎年金の月額65,741円は、40年間保険料を忘れずに納め続けた場合の金額です。また、厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬額36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準を標準とした受給金額です。
◆年金所得者の確定申告手続き
年金所得者については、年末調整といった制度がないことから、確定申告により税額が清算される必要があります。しかし、この確定申告手続きは、年金所得者にとっては事務負担となっています。
そこで、平成23年度の税制改正で、公的年金収入金額400万円以下で、かつ、当該年金以外の他の所得の金額が20万円以下の年金所得者について、確定申告不要制度を創設しました。適用は平成23年分以後からの予定です。
現在支給されている年金については、法律上、直近の年金額引き下げの年(現在は平成17年の物価が基準)よりも物価が下がった場合は、これに応じて年金額を改定することになっています。平成22年の物価は、基準となる平成17年の物価と比較してマイナス0.4%となったことから、上記の幅の引き下げ改定となったわけです。
◆公的年金制度とその仕組み
我が国の公的年金制度は、全国民共通の国民年金を基礎として、会社員や公務員等が厚生年金や共済年金が上乗せされる、いわゆる2階建ての制度となっています。そして、自営業者及び会社員の夫に扶養されている配偶者は老齢基礎年金を受給し、会社員や公務員等本人は「老齢基礎年金+老齢厚生年金」を受給します。
◆改定後の支給金額
国民年金(老齢基礎年金「満額」:1人分)の平成23年度の月額支給額は65,741円です(平成22年度は66,008円 減額267円)。
これを世帯でみますと、例えば、夫が自営業者で妻が専業主婦である場合、夫婦ともに老齢基礎年金だけの受給となり、それぞれ月額65,741円ですから、夫婦合算して131,482円となります。
一方、厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)では、平成23年度の月額支給額は231,646円(平成22度は232,592円 減額946円)です。
なお、基礎年金の月額65,741円は、40年間保険料を忘れずに納め続けた場合の金額です。また、厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬額36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準を標準とした受給金額です。
◆年金所得者の確定申告手続き
年金所得者については、年末調整といった制度がないことから、確定申告により税額が清算される必要があります。しかし、この確定申告手続きは、年金所得者にとっては事務負担となっています。
そこで、平成23年度の税制改正で、公的年金収入金額400万円以下で、かつ、当該年金以外の他の所得の金額が20万円以下の年金所得者について、確定申告不要制度を創設しました。適用は平成23年分以後からの予定です。
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