岡田税理士事務所
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案内板
遺言の必要性
【遺言の必要性】
残す財産の多い少ないに関わらず、生前に自分が死んだあとの財産の処分に対して、自分の意思を反映させるのが遺言ですが、外に作った子供を認知するなど、生前には口にできなかったことを言えるのも遺言です。
しかしながら、死亡後に起こりうるいろいろな場面を想定し、相続人全員がハッピー相続できるような遺言を書くことをお勧めします。
岡田税理士事務所では、本人の意思を最大限に生かし、かつ、相続人がハッピー相続できるよう指導させていただきますので、是非ご相談してください。
1 遺言はどんなときに作成しておけばいいの?
(1)遺産(非上場会社の株等)を相続人のうち、特定の者に引き継がせたい場合
(2)夫婦だけで子供がいない場合
(3)分割しにくい財産がある場合
(4)先妻との間にも子供がいる場合
(5)遺産をあげたくない相続人がいる場合
(6)相続人でない者に遺産を承継させたい場合
(7)妻との関係が内縁であり、正式な配偶者でない場合
(8)相続人が不在の場合
2 遺言における注意点
遺産を残す者としては、自分の思うように遺言を書いて何が悪いと思われるでしょうが、相続人には遺留分(一定の相続人に認められた権限をいい、遺産のうち一定割合を取得できる権利)を主張することができるのです。
したがって、遺留分を無視して遺言を行った場合、後々、相続人間で争うこととなりかねないことから、相続人の遺留分を考慮した上、遺言書を作成する必要があります。
しかしながら、非上場株式を特定の相続人に引き継がせる場合など、やむを得ず遺留分を侵害せざるを得ない場合であっても、その遺留分を侵害した分を金銭で代償する旨を記載する必要があります。
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