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災害を受けた方へ…

税理士は毎年、確定申告時期になりますと、2日から3日、確定申告相談会への従事義務があります

私も、例年通り三日間確定申告相談への従事を予定しています。

今年は昨年の地震及び台風などで被害を受けた方向けの、災害を受けた方の雑損控除又は災害減免法による減免の手続きの担当になりました。

皆様の中でも昨年の台風及び地震により…

※家に損害を受けた方

※家財に受けた方

※自動車(自家用車)に損害を受けた方

は雑損控除を受けることができるかもしれませんでぜひご相談くださいね。

例えば家に損害を受けて損害保険金を受け取っているからと諦めず、例えば自動車や家財などで保険の対象になっていないものについて、損害を受けた場合には雑損控除を受けることができるかもしれません。

見極めるのはかなり難しいので、ぜひご相談することをお勧めします。
2019年1月16日更新
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沖見税理士事務所