貞 平 稔 税理士事務所
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事務所紹介
◆相続関連での気づき~遺産分割協議書を作成する理由
最近よく相続税のご相談を受けます。そこで、その時々で気づいたことなど、
これから少しずつ掲載していきたいと思っています。
遺産分割協議書を作成する理由
遺産分割協議書の作成 <根拠法令 民法907>
相続人全員による遺産分割の協議が成立した旨を証するため、遺産分割協議書を作成します。
【添付書類】 相続人全員の印鑑証明書
■遺産分割協議書を作成する理由
相続財産を共同相続人間の協議により分割した場合は、相続人全員による遺産分割の協議が
成立した旨を証するため、遺産分割協議書を作成し、共同相続人全員が署名押印します。
■遺産分割協議書の主な提出先
この遺産分割協議書は、不動産等の相続財産の登記申請や名義書換の際の申請書等に
添付する必要があります。また、法定相続分と異なった遺産分割をした場合の
相続税申告の際に申告書に添付する必要があります。
*相続税の申告期限(亡くなった日の翌日から10ケ月以内)までに、遺産の分割が
成立していないときには、次の規定に影響が生じます。
□配偶者の税額軽減
□小規模宅地の評価減
□特定事業用資産の評価減
□農地の納税猶予
□物納申請への影響
*相続税以外のデメリット
①預貯金の払い戻し
②不動産の管理~遺産分割協議は整うまでは不動産は相続人の共有状態となるため、
賃料収入がある場合には、法定相続分で各相続人が申告をしなければなりません。
また、相続税納付のために譲渡をする場合や担保に供する場合にも相続人全員の
実印による承認が必要となります。
③弁護士費用~弁護士に依頼するケースが多くなるでしょう。
(各共同相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができます)
これから少しずつ掲載していきたいと思っています。
遺産分割協議書を作成する理由
遺産分割協議書の作成 <根拠法令 民法907>
相続人全員による遺産分割の協議が成立した旨を証するため、遺産分割協議書を作成します。
【添付書類】 相続人全員の印鑑証明書
■遺産分割協議書を作成する理由
相続財産を共同相続人間の協議により分割した場合は、相続人全員による遺産分割の協議が
成立した旨を証するため、遺産分割協議書を作成し、共同相続人全員が署名押印します。
■遺産分割協議書の主な提出先
この遺産分割協議書は、不動産等の相続財産の登記申請や名義書換の際の申請書等に
添付する必要があります。また、法定相続分と異なった遺産分割をした場合の
相続税申告の際に申告書に添付する必要があります。
*相続税の申告期限(亡くなった日の翌日から10ケ月以内)までに、遺産の分割が
成立していないときには、次の規定に影響が生じます。
□配偶者の税額軽減
□小規模宅地の評価減
□特定事業用資産の評価減
□農地の納税猶予
□物納申請への影響
*相続税以外のデメリット
①預貯金の払い戻し
②不動産の管理~遺産分割協議は整うまでは不動産は相続人の共有状態となるため、
賃料収入がある場合には、法定相続分で各相続人が申告をしなければなりません。
また、相続税納付のために譲渡をする場合や担保に供する場合にも相続人全員の
実印による承認が必要となります。
③弁護士費用~弁護士に依頼するケースが多くなるでしょう。
(各共同相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができます)
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