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お役立ち情報1

定額減税について

令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。大綱においては、令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされており、令和6年6月から定額減税が実施されることとなります。
 「令和6年度税制改正の大綱」 に盛り込まれた定額減税の概要は以下URLよりご覧ください。

 また、給与収入に係る源泉徴収に関しては、「令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について」 (PDF/315KB)をご覧ください。
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左高武史(さだかたけし)税理士事務所