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労災保険料表

労災保険率表
[令和6年4月1日改定]
事業の種類の分類 事業の種類の番号 事業の種類 労災保険率
改正前 改正後
林業 02
又は
03
林業
60/1000 52/1000
漁業 11
海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。)
18/1000 18/1000
12
定置網漁業又は海面魚類養殖業
38/1000 37/1000
鉱業 21
金属鉱業,非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業
88/1000 88/1000
23
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業
16/1000 13/1000
24
原油又は天然ガス鉱業
2.5/1000 2.5/1000
25
採石業
49/1000 37/1000
26
その他の鉱業
26/1000 26/1000
建設事業 31
水力発電施設,ずい道等新設事業
62/1000 34/1000
32
道路新設事業
11/1000 11/1000
33
舗装工事業
9/1000 9/1000
34
鉄道又は軌道新設事業
9/1000 9/1000
35
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)
9.5/1000 9.5/1000
38
既設建築物設備工事業
12/1000 12/1000
36
機械装置の組立て又は据付けの事業
6.5/1000 6/1000
37
その他の建設事業
15/1000 15/1000
製造業 41
食料品製造業
(たばこ等製造業を除く。)
6/1000 5.5/1000
42
繊維工業又は繊維製品製造業
4/1000 4/1000
44
木材又は木製品製造業
14/1000 13/1000
45
パルプ又は紙製造業
6.5/1000 7/1000
46
印刷又は製本業
3.5/1000 3.5/1000
47
化学工業
4.5/1000 4.5/1000
48
ガラス又はセメント製造業
6/1000 6/1000
66
コンクリート製造業
13/1000 13/1000
62
陶磁器製品製造業
18/1000 17/1000
49
その他の窯業又は土石製品製造業
26/1000 23/1000
50
金属精錬業
(非鉄金属精錬業を除く。)
6.5/1000 6.5/1000
51
非鉄金属精錬業
7/1000 7/1000
52
金属材料品製造業
(鋳物業を除く。)
5.5/1000 5/1000
53
鋳物業
16/1000 16/1000
54
金属製品製造業又は金属加工業(洋食器,刃物,手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く。)
10/1000 9/1000
63
洋食器,刃物,手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く。)
6.5/1000 6.5/1000
55
めっき業
7/1000 6.5/1000
56
機械器具製造業(電気機械器具製造業,輸送用機械器具製造業,船舶製造又は修理業及び計量器,光学機械,時計等製造業を除く。)
5/1000 5/1000
57
電気機械器具製造業
2.5/1000 3/1000
58
輸送用機械器具製造業
(船舶製造又は修理業を除く。)
4/1000 4/1000
59
船舶製造又は修理業
23/1000 23/1000
60
計量器,光学機械,時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。)
2.5/1000 2.5/1000
64
貴金属製品,装身具,皮革製品等製造業
3.5/1000 3.5/1000
61
その他の製造業
6.5/1000 6/1000
運輸業 71
交通運輸事業
4/1000 4/1000
72
貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。)
9/1000 8.5/1000
73
港湾貨物取扱事業
(港湾荷役業を除く。)
9/1000 9/1000
74
港湾荷役業
13/1000 12/1000
電気,ガス, 水道又は 熱供給の 事業 81
電気,ガス,水道又は熱供給の事業
3/1000 3/1000
その他の
事業
95
農業又は海面漁業以外の漁業
13/1000 13/1000
91
清掃,火葬又はと畜の事業
13/1000 13/1000
93
ビルメンテナンス業
5.5/1000 6/1000
96
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業
6.5/1000 6.5/1000
97
通信業、放送業、新聞業又は出版業
2.5/1000 2.5/1000
98
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業
3/1000 3/1000
99
金融業、保険業又は不動産業
2.5/1000 2.5/1000
94
その他の各種事業
3/1000 3/1000
船舶所有者
の事業
90
船舶所有者の事業
47/1000 42/1000

※保険料は、全て事業者負担(令和6年4月現在)
労災保険料=賃金総額×労災保険率
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