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平成19年版 年末調整改正点のポイント

地震保険料控除創設に伴う変更
地震保険への加入を促進するため、地震保険料控除が創設され、その為、火災保険を主に対象とする従来の長期損害保険料控除は廃止となります。
所得税における地震保険料控除の額は、上限を5万円とする支払った保険料の金額になります。
ただし、長期損害保険契約で地震保険料控除の対象とならない場合は、平成19年度以後も従来どおりの適用を受けることができます。
控除額の上限は1万5千円とし、全体で5万円が限度になります。
①支払った保険料が地震保険料だけの場合 支払った保険料が50,000円以下の場合 支払った保険料の全額
支払った保険料が50,001円以上の場合 一律に50,000円
②支払った保険料が旧長期損害保険料だけの場合(※) 支払った保険料が10,000円以下の場合 支払った保険料の全額
支払った保険料が10,001円から20,000円までの場合 支払った保険料の金額の合計額
5,000円
支払った保険料が20,001円以上の場合 一律に15,000円
③支払った保険料が地震保険料と旧長期損害保険料との両方である場合 地震保険料と旧長期損害保険料についてそれぞれ上記①及び②により求めた金額の合計額が50,000円以下の場合 その合計額の全額
上記により計算した金額が50,001円以上の場合 一律に50,000円
※平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る損害保険料(旧長期損害保険料)を支払った場合、上記②及び③の区分に応じて計算した金額となります。
この改正に伴い、支払報告書の記載内容に変更があります。
 
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る
特例の創設等(措法41)
居住者が、住宅の取得等をして平成19年又は平成20年にその者の居住の用に供した場合の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下「住宅借入金等特別控除」という)の控除額に係る特例が創設されました。(措法41③④)。

この特例は、特例創設前の住宅借入金等特別控除との選択適用とされ、控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額、各年の控除率については次のとおりです(選択摘要となる特例創設前の制度は[]書き)。
居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高 各年の控除率
平成19年 15年間
[10年間]
2,500万円以下の部分  ●1年目から10年目まで 0.6%
 ●11年目から15年目まで 0.4%
平成20年 2,000万円以下の部分
●1年目から 6年目まで   1%
●7年目から10年目まで 0.5%
 
住宅借入金等特別控除の適用対象となる増改築等の範囲に一定のバリアフリー改修工事が加えられました(措法26⑲五、平成19年国土交通省告示第407号)。

※ 1「一定のバリアフリー改修工事」とは、次に該当する工事をいいます。
①廊下の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室改良 ④便所改良
⑤手すりの設置 ⑥屋内段差の解消 ⑦引戸への取替え工事 ⑧床表面の滑り止め化
※2この控除の適用に当たっては、住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関、建築基準法に規定する指定確認検査機関又は建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が発行する証明書が必要です。
《適用期間》
この改正は、増改築等をした家屋を平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合について摘要されます(平成19年改正措令附則21)。
 
特定の増改築等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例の創設(措法41の3の2)
一定の居住者が、その者の居住の用に供する家屋について、一定のバリアフリー改修工事(その工事費用(補助金等をもって充てる部分を除きます。以下「特定増改築等の費用の額」といいます。)の合計額が30万円を超えるものに限ります。)を含む増改築等をおこなった場合において、その家屋を平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、その増改築等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の部分の一定割合を所得税の額から控除(以下「特定増改築等住宅借入金等特別控除」といいます。)することとされました。
この特例の控除期間は5年間、控除率については次のとおりです。
なお、一定の要件を満たす場合には、住宅借入金等特別控除との選択により適用することができます。
・イ 特定増改築等の費用の額に相当する住宅借入金等の年末残高の合計額(200万円を限度)・・・2%
・ロ イ以外の住宅借入金等の年末残高の合計額(イとロの合計で1,000万円を限度)      ・・・1%
1 「一定の居住者」とは次のいずれかに該当する居住者です。
①年齢が50歳以上の者 ②介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている者 ③障害者である者 ④左記②若しくは③に該当する者又は65歳以上の者である親族と同居を常況とする者
50歳
2 「一定バリアフリー改修工事」とは前期2(2)と同様です。
3 この控除の適用に当たっては、住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関、建築基準法に規定する指定確認検査機関又は建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が発行する証明書が必要です。
 
住宅借入金等特別控除可能額の記載に伴う変更
住宅借入金控除は、所得税から控除することになっていますが、平成19年分から所得税率が引き下げられたことにより、住宅借入金控除が所得税額から控除しきれなくなることが考えられます。 そこで、控除し切れない住宅借入金控除があった場合、住民税から控除される措置が講じられるようになりました。
この改正に伴い、支払報告書の記載内容に変更があります。
2017年11月1日更新
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佐々木政輝税理士事務所