相続税の還付請求が認められた場合のみ、
成功報酬としての税理士報酬が発生いたします。
相続税の還付請求を行っても税務署から還付が無かった場合
一切の費用は頂きません。
申告後、5年以内なら税務調査を受けて払った相続税でも税務署から取り戻せます。
相続税の申告をされた8割くらいの方は、払い過ぎている可能性があります。
当事務所が取り返せるのか無料で申告内容を確認致します。
最初に依頼した税理士にはお客様が話さない限りわかりません。
税務署で相談して作成した納税者の方も原則論の説明を受けて作成した申告書は、払い過ぎています。
税務署は、相続税の節税方法を指導するところではないのです。
相続財産の評価が高く申告して、相続税を多く払い過ぎていると考えられます。
税務署へ返せと請求しない限り、税務署は払い過ぎた相続税を返してくれないのです。
相続財産の評価方法には財産評価の方法は原則と例外があります。
例外の財産評価を知らない税理士では相続税を多めに払っている可能性があるのです。
銀行へ預けた預金と同じように返せと言うのは納税者の方の権利ですから当然に還付請求すべきです。
是非ともお任せください。

お客様が相続税の申告書を確認して、
相続した土地が以下の項目の内1つでも該当する項目があり
適正に評価されていない場合は、
相続税として払った現金が戻ってくる可能性があります。
1.地目と地目と土地の現況が違う。
2.正面の路線価で評価されていない。
3.入口から奥までの距離が長い。
4.入口が狭い。
5.面積が広い。(都心500㎡、地方1000㎡以上ある。)
6.前の道路が狭い。
7.計画道路予定地が含まれている。
8.道路に面していない。
9.道路と高低差がある。
10.傾斜が激しい。
11.駐車場やアパートが混在している。
12.周辺の騒音が大きい。
13.高圧電線がある。
14.建築制限がある。
15.周辺には墓地がある。
16.一部にがけ地等がある。
17.線路・踏切に接している。
18.土地に庭内神し(不動尊、地蔵尊、稲荷等)がある。
19.市街化区域の農地である。
20.誰でも利用している私道がある。
21.土地の上に貸家がある。
22.貸家が2棟建っている。
23.土地の上には他人の建物が建っている。
相続開始から5年と10ケ月未満であれば、還付請求が可能です。
還付金を受け取るための手続きなので、当初に相続税の申告書を作成した税理士や顧問税理士には連絡する必要はありません。
ご安心ください。