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生前対策

相続において「生前対策」は重要なポイントとなります。
適切な対策を行うことにより、支払う税金の軽減、相続税の納税資金の確保、家族や親戚の間での相続争いを防ぐことができたりします。
生前対策には5年以上の期間を必要とするようなケースもございますのでお早めにお問い合わせください。

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■生前贈与


①基礎控除の活用

贈与税には、年間110万円の基礎控除というものがあり、その年の1月1日~12月31日までの贈与した金額の累計110万円を超えなければ贈与税がかかりません。
例えば子ども3人に年間100万円ずつの贈与を10年間行えば3,000万円の財産を税金が0で移すことができます。
ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約されている場合には、契約をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。(国税庁タックスアンサーより)
定期贈与にみなされないためには、贈与の度に贈与契約書を作成する、贈与の時期をずらす、金額を変える等する必要があります。
また、相続前3年以内に行われた贈与については相続財産に加算して相続税を計算することになるので注意が必要です。

②住宅取得資金贈与

両親や祖父母から住宅を取得するために令和3年12月31日までに贈与を受けた場合で要件を満たせば最大1,500万円までが非課税になる制度があります。
この制度の適用を受けるためには、受贈者(贈与を受けた人)が年齢や所得金額、住宅の床面積等満たさなければならない要件が多いので注意が必要です。

③その他

結婚・子育て資金の一括贈与、教育資金の一括贈与、居住用不動産を贈与したときの配偶者控除等があります。
それぞれ要件があるので専門家へ相談することをお勧めします。

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■生命保険


相続財産が不動産等現金以外の財産がほとんどの場合には、不動産を売却する等して納税資金を確保する必要がありますが、生命保険に加入しておくことで受け取った死亡保険金をそのまま納税資金にすることができます。
また、死亡保険金には非課税枠が設けられており、法定相続人の数×500万円までは相続税がかからないので節税にもなります。
ただし、契約者、被保険者、受取人が誰かによって課税関係が変わります。

■相続時精算課税


相続時精算課税制度とは、60歳以上の両親から20歳以上の子どもへの贈与について2,500万円までは贈与税がかからず、相続発生時に贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算する制度になります。
この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできない等注意点も多くありますので詳細はご相談ください。

■遺言書作成


遺言書を作成し、財産の分配の意思を明確にしておくことによって、相続人の間での争いを防ぐことができます。
財産の額にかかわらず、作成しておくことを強くお勧めいたします。
遺言書の種類・作り方には厳密なルールがありますので、弁護士や司法書士にご相談ください。
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田尻税務会計事務所