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財産の評価

財産の調査・評価を行い、相続税額の計算を行います。
相続財産の評価は、原則として相続開始時の時価により行いますが、実務上は国税庁が公表している「財産評価基本通達」に沿って評価することになります。この際に相続税の特例などを適用することによって財産の評価額を下げ、相続税の金額を少なくすることができます。この計算は非常に専門的な知識で、事務所によって大幅に評価額が変わることもございますので、経験豊富な当事務所におまかせください。

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■相続税の対象となるもの一覧(一例)


・土地
宅地、田、畑等用途によって区分して土地の所在地により路線価方式と倍率方式で評価を行います。

・家屋
固定資産税評価額を基礎として評価を行います。

・預金
相続税開始日の残高に、その日までの利息の金額から源泉所得税を引いた金額を加算して評価を行います。

・上場株式
相続開始日の終値等によって評価を行います。

・取引相場のない株式
類似業種比準方式、純資産額方式等その株式を発行した会社の状況によって評価を行います。

・骨董品
売買実例価額、精通者意見価格等によって評価を行います。

・取引相場のあるゴルフ会員権
通常の取引価格の70%に相当する金額によって評価を行います。

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■土地の評価について


特に、専門性が問われるのが土地の評価です。
一例として、不整形地(正方形や長方形などの整形地ではない土地)は、評価額が下がる可能性が高くなります。当事務所では、土地評価専用のソフトを活用し、信頼性の高い計算・資料作成を行っております。
不整形地
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田尻税務会計事務所