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竹田会計事務所 株式会社ティエムエイ
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会社法施行に伴う事前照会先を公表 国税庁
このたび国税庁が「会社法制定等に伴う改正法人税法に係る事前照会について」という文書を公開しました。これは、今年度税制改正において5月1日から施行される会社法に伴い改正された法人税法に係わる事前照会先を明らかにしたものです。
具体的な照会先は以下の通りです。
<取引等を行う法人が税務署所管の法人である場合>
その所轄税務署の法人課税部門
<取引等を行う法人が調査課所管の法人である場合>
その所轄国税局の調査審理課等(東京・大阪・名古屋・関東信越の各国税局にあっては調査審理課、札幌・仙台・金沢・広島・高松・福岡・熊本の各国税局にあっては調査管理課、沖縄国税事務所にあっては調査課)
今年度税制改正においては、会社法の施行に伴い改正されたものがあります。たとえば、役員給与の損金算入の緩和は、会社法において役員賞与と役員報酬を基本的に区別せずに取り扱うこととなったことによるもの。また、オーナー給与の一部損金不算入は、会社法により資本金規制が無くなり、会社の設立が容易になったことから、税金逃れ(節税)のために会社を設立する行為に制限を加えたものです。
その他、株式等に関する取引関係や配当等関係に係わる税務に関しても、会社法の制定等に伴う整備がなされており、会社法施行後に実務を行わなければならない企業や専門家にとっては、その取扱いが気になるところです。
今回の国税庁の対応は、こうした状況に対応したものです。
具体的な照会先は以下の通りです。
<取引等を行う法人が税務署所管の法人である場合>
その所轄税務署の法人課税部門
<取引等を行う法人が調査課所管の法人である場合>
その所轄国税局の調査審理課等(東京・大阪・名古屋・関東信越の各国税局にあっては調査審理課、札幌・仙台・金沢・広島・高松・福岡・熊本の各国税局にあっては調査管理課、沖縄国税事務所にあっては調査課)
今年度税制改正においては、会社法の施行に伴い改正されたものがあります。たとえば、役員給与の損金算入の緩和は、会社法において役員賞与と役員報酬を基本的に区別せずに取り扱うこととなったことによるもの。また、オーナー給与の一部損金不算入は、会社法により資本金規制が無くなり、会社の設立が容易になったことから、税金逃れ(節税)のために会社を設立する行為に制限を加えたものです。
その他、株式等に関する取引関係や配当等関係に係わる税務に関しても、会社法の制定等に伴う整備がなされており、会社法施行後に実務を行わなければならない企業や専門家にとっては、その取扱いが気になるところです。
今回の国税庁の対応は、こうした状況に対応したものです。
2006年4月27日更新
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