経理、税務のご相談はもちろん、税理士、社会保険労務士、行政書士や提携の弁護士、司法書士が色々な相談や経営支援を致します。私達田中会計事務所はお客様の発展を総合的に支援いたします。

お役立ち情報

【受付終了】国の「一時支援金」にかかる事業確認機関(認定支援機関)の確認業務

◆対 象
 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者が対象となります。

◆要 件
 緊急事態宣言の再発令に伴い、
①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定しています)
 または、
②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定しています)により、本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(or対前々年比)▲50%以上減少していること
◆支給額
2021年1月の緊急事態宣言の影響により、1~3月のうち任意の1か月で、売上が前年比(または前々年比)50%以上減少した事業者に対し、

法人が最大60万円、個人事業主が最大30万円「一時支援金」が給付されます。

※ 給付額= 前年(または前々年)1~3月の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3 

 
申請には「事業確認機関」による面談(実態確認)が必要になる点が、2020年の持続化給付金と大きく異なります。

補助金の詳細は、中小企業庁・ミラサポPlus(リンク)をご確認ください。

当事務所は認定支援機関(認定経営革新等支援機関)として、事業確認機関に登録しております。

(ご留意事項)

◆ 当事務所では提示を受けた書類の記載内容を確認するものであり、給付金の受給は保証しません。
◆ 給付金の申請代行は行いません。受給要件に該当するかどうかは、事前にご自身で確認ください。(その他ご要望については別途料金が発生しますが対応をする場合もあります。)
◆ 下記の場合、減少要件を満たした場合であっても一時支援金の給付対象とはならないとされています(経済産業省公表のマニュアル参照)。

 ・ 売上台帳で事業収入が減少していることが確認できない場合

 ・ 通常事業収入を得られない時期を対象月としている場合(海水浴場の閑散期、農産物の出荷のない時期等)

 ・ 売上計上基準の変更や、顧客との取引時期の調整があった場合

 ・ 緊急事態宣言とは関係なく、単に営業日数が少ない場合


顧問契約のない方
◆ お問合せ対応はホームページ(リンク)及び電話でも受け付けております。

◆ 事前予約制です。2021年5月に面談を実施し、所定の相談料として個人事業22,000円、法人44,000が発生します。(万が一申請業務もご依頼の場合は別途費用を頂きますが、下記から一時支援金申請仮登録をお願いします。)

◆ 給付金(雑収入)も所得となります。給付を受ける年度(個人は2021年分)の確定申告について、下記いずれかの法人・個人関与先のみ受け付けます。

 (1)申告後、速やかに確定申告書の控えを当事務所に提供いただく

 (2)当事務所に確定申告委任いただく(所定の確定申告報酬がかかります)

◆ 当事務所にお越しいただき、後日の面談当日に、2019年1月以降の資料をご提示いただける方に限ります。

 (1)本人確認書類(運転免許証など)

 (2)履歴事項全部証明(法人のみ)

 (3)確定申告書の控え

 (4)帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)

 (5)預金通帳(事業の取引記録があるもの)
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