相続税の相談申告・手続きなら経験豊富でワンストップで行います。
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    相続税の相談は初回無料です。相続登記や名義変更などの手続きも、専門家と提携してワンストップで行えます。

初めまして谷内 修一 税理士事務所です

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谷内修一税理士事務所 Taxhome 情報館へようこそ
私の事務所では、豊富な税務の経験をもとに
相続税申告・相続手続きをワンストップでお受けします
相談は、初回無料です。
不動産の有効活用、相続対策
医院、病院の税務対策
新設法人支援
記帳代行、パソコン会計指導、確定申告
経営、財務の相談を得意とし、お客様と共に発展していこうと考えています。一度ご相談ください。

ホームページは、左のリンク先「相続は横浜の税理士」をクリックしてください。

谷内 修一 税理士事務所はこんな事務所です

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当事務所の特徴についてご紹介します
税理士の谷内修一と申します。
横浜市営地下鉄ブルーライン蒔田駅の隣のビルで税理士を開業し、10年目となりました。この間に相続のご相談、相続手続き、申告等のお手伝いを数多くさせていただきました。相続が発生するまでは多くの方が、相続税は自分に関係ないと思っておられます。確かに、相談に来られる多くの方が、相続税の申告が必要ありませんが、相続税が0円となるケースでも申告が必要のこともあります。
また相続手続きや申告を自分で行おうとして途中までやったが面倒なのであとはお願いしたいとのご依頼もあります。私自身も相続を経験し、相続税以外に様々な手続き、葬儀、その後の法要等の準備、会葬者へのお礼等々に非常に手間がかかり、その後の相続手続き等は、やってもらったほうが楽かなとも思いました。
このような経験を通して、ご依頼いただくお客様のことを第1に考え、相続税申告、相続手続きを他の専門家と共同して、お客様になるべく負担のかからないように、当事務所においでいただくだけで、所得税の準確定申告書や相続税申告書の作成提出、不動産等の名義変更手続き、金融機関の名義変更手続きなどをワンストップでお受けできるように努めております。
相続税は、不動産の評価額で税額に違いが出てきます。また、遺産の分割の仕方で相続税の特例の小規模宅地の特例の適用ができたり、出来なかったりすることがあります。
相続税額は、配偶者の税額控除を適用すると税額を安くすることもできますが、第2次相続の際に相続税額がどうなるかを検討したうえで分割をする必要もあるのではないでしょうか。
当事務所では、相続税額がなるべく少なくなるように、また、第2次相続を考えた節税策の提案などを丁寧に説明いたします。

 谷内修一税理士事務所事務所だよりコーナー

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