相続した土地等の取得費加算特例制度
2014年度税制改正
2014年度税制改正では、相続した土地等を相続後3年以内に譲渡した場合、相続した全ての土地等に対応する相続税額を取得費に加算することができる相続税の取得費加算特例制度が課税強化されております。
具体的には、2015年1月1日以後の相続・遺贈については、取得費に加算できる金額は「相続した全ての土地等に対応する相続税相当額」から「その譲渡した土地等に対応する相続税相当額」に見直されました。
同特例は、相続した土地、建物、株式などを相続税の申告期限から3年以内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算できるというものですが、このうち土地等については、譲渡していない土地等に対応する部分も含め、相続した全ての土地等に対応する相続税相当額を取得費に加算でき、現行制度となったのは、バブル経済が崩壊した直後の1993年度税制改正でした。
しかし、近年地価が急落しているなど、同特例が創設された1993年当時とは取り巻く状況は大きく変わっております。
例えば、1階に親世帯、2階に長男世帯が住む外階段タイプの二世帯住宅の場合では、1階部分と2階部分が、それぞれ区分登記されている場合には、同特例の適用はありませんが、共有登記されていますと、完全分離型の二世帯住宅においても敷地全体が同特例の適用が可能になります。
もし、現在区分登記されているケースで、同特例の適用を受けたいとお考えであれば、早めに共有登記を検討する必要があります。
また、被相続人が老人ホームの入居中だった場合の取扱いも、すでに拡大されております。
いわゆる終身利用権付きの老人ホームに入居した場合には、これまでは居住地が老人ホームに移ったものとみなされ、同特例の対象外でしたが、今後は自宅が他人に貸し付けられていないなどの条件をみたせば、同特例の適用が可能になります。
これら二世帯住宅の同居要件と老人ホーム入居中の取扱いの拡大は、2014年1月以後の相続からの適用となっておりますので、該当されます方は、ご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成26年3月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。