相続の基礎知識
相続税の課税の原因となる相続について、基礎的な知識を紹介いたします。
1 遺言の必要性
1預金口座は一時凍結されます。
相続は、民法882条に「相続は、死亡により開始する。」と定められています。
相続が開始すると、被相続人(亡くなった方)の一切の権利、義務が相続人に承継されます。つまり、相続人全員の共有の財産になってしまいます。金融機関は預金者の死亡を知った時は預金口座を凍結します。このため、葬儀費用などを被相続人の預金口座から預金の払い戻しを受けるためには、相続人全員の合意により払い戻し請求を行うか、遺産分割協議または調停などにより預金の相続人が決まらないと払い戻し請求を行うことができません。このような事態を避けるため、遺言により相続人を指定しておくことが望まれます。また、遺言により遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者が手続きをすることによりスムースに名義変更などの手続きを行い、預金の払い戻しを受けることができます。
2 外国にある資産は所在地の相続のルールが適用されます。
日本の相続ではこのように、一切の権利義務を承継する包括承継主義と言われる相続法が取られていますが、国が違えば相続法は変わってきます。たとえば、アメリカでは清算主義と言われる方法が取られ、被相続人の財産は遺産管理人のもとで債務等の確定をし相続税も含めて精算後、相続人に引き渡されることになっています。
国内に住所を有している無制限納税義務者は国内、国外の財産についても相続税の対象となります。しかし、外国に資産がある場合、遺言が尊重されることは同じですが、遺言の方式なども書く国で異なり、資産の所在する国の相続のルールが適用され、相続財産の帰属が決まるので、海外に資産を持っている場合は十分な注意が必要です。
2 法定相続の基礎知識
ローマ法では、相続は血のつながりと謂われています。配偶者は血のつながりがないため、ヨーロッパ各国でも相続人ではなく、相続人は子供でした。日本では戦後民法が改正され家督相続がなくなってすぐに配偶者が相続権を与えられ、現在の相続人は、配偶者、子が第1順位で子がいない場合、父母、兄弟姉妹、甥,姪までが相続人の範囲になります。養子縁組をした場合には、養子と養親及びその血族との間において、養子縁組の日から親族関係が生じます。相続人が死亡している場合、その子が代襲相続人として相続権を引き継ぎますが、代襲相続人となるのは被相続人の子の直系卑属のみであり、配偶者や兄弟などには代襲相続はありません。
例1 被相続人 祖父 A
被相続人の配偶者B(すでに死亡)
被相続人の子1 C(すでに死亡)
被相続人の子2 D
Cの子 E(Aの養子)
このような家族構成で、Aが死亡すると、相続人は子2Dと養子Eとなりますが、相続分はEは子1Aの代襲相続人であり、養子としての相続分と代襲相続人としての相続分を相続することとなります。この結果Dが3分の1、Eが3分の2の相続分となります。
例2 被相続人 祖父A
被相続人の子 B
被相続人の子 C
Bの配偶者 D(Bと婚姻後Aと養子縁組、すでに死亡)
Dの連れ子 E
BとDの子 F
このような家族構成で、Aが死亡すると、相続人はBCFの3人となります。BCは子供であり相続権が当然ありますが、DはAの養子で相続権が有りますがすでに死亡しているため、その子が代襲相続人となります。EとFはDの子供ではありますが、EはAの直系卑属に該当しないため、FのみがDの代襲相続人となります。この結果、相続分はBCFがそれぞれ3分の1づつとなります。この法定相続分は遺留分を考える際に基本となってきます。