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(後編)内閣府:大法人の国税・地方税の電子申告を義務化へ!



(前編からのつづき)

 前項①では、源泉徴収義務者の事務負担も踏まえ、書面により提出する年末調整関係書類について、電磁的な方法による提出を可能とすべく、関係者の意見も踏まえて、結論を得るとしました。

 前項②では、特別徴収税額通知の正本の電子交付を行っていない市区町村に対し、電子交付の導入の意義・効果に関する助言など電子交付の推進に必要な支援を行い、特別徴収税額通知の従業員への交付について、事業者に電子的に送信して従業員が取得することや、マイナポータルを利用して事業者を経由せずに従業員が取得できるようにするなどの可能性を検討し、できるだけ早期に結論を得るとしました。

 なお、行政手続簡素化においては、電子化が必要である手続きについて、添付書類も含め、電子化の徹底を図ること、事業者が提出した情報について、同じ内容の情報を再び求めない、同じ情報は一度だけを原則とすること、同じ目的又は同じ内容の申請・届出等について、可能な限り同じ様式で提出できるようにするとしております。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成29年8月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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みなと税理士事務所