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事務所案内

国際業務

当事務所は主に個人の顧客を考えています。
ネット取引によるグローバル化の進展により、国際的2重課税のケースが増えています。外国の税金が賦課されているが、そのまま泣き寝入りの人も多いと聞いています。税理士事務所に依頼しても大手税理士法人しか対応できないため(語学の関係)高額の支払い報酬が生じます。しかも大手事務所は法人税には大変精通していますが個人の方が関係する所得税法には馴れていない感じです(あくまで個人の経験上の感想です)。後述しますが、法人税法のルールと所得税法では異なっている点があり、思わぬ追徴課税となるケースもあると思われます。
当事務所にご相談下さい。大規模事務所とは違い、税理士自身が直接相談し、申告書等の作成をするため、ご納得のサービスを提供できると信じています。
税務署時代も法人課税部門・個人課税部門に勤務し、調査でタックスヘイブン課税等の経験があるため、痒い所にも手が届くはずです。外国税額控除等に苦労されている方は是非ご一報下さい。

<事務所の特長>
自身の国際税務に関する経験としては、富裕層の金融資産(海外)の運用の課税等の経験は当然ながらあります。印象に残るのは香港の会社を利用したタックスヘインブン課税です。
20数年以上前であり当時は税務署の幹部も税理士も意味が分からず説明に苦労した苦い記憶があります。現在はCFC課税として一般的になっています。他でも総合商社の元役員クラスの方の事案は印象に残っています。英文契約書・メールの解読が必須なので、通常の税理士には理解できず、堂々と悪意無く申告漏れというケースがありました。税務の検討を全くしてないので、ノーガードでパンチをまともに受けるという感じです。私見ですが、これが国際税務では一番怖いところだと思います。
語学力は数年では身につかず、海外事案は難しいと思います。

又私の兄も20年近く海外勤務があり、今も台湾で日本側代表をしています。企業の海外畑で勤務されている方は、一般的には、平社員時代に約5年、管理職として約5年、役員として約5年で合計15年超というのが人事パターンのようですが、ご苦労なことだと思います。
税務面や数字だけでなく、仕事上の悩みも相談できる事務所を目指しています。

法人と個人での取り扱いの差異 簡単な事例を挙げると、
①国外所得の計算が異なります。
法人・・・外国法人税が課されない国外所得は国外所得から除かれます(法人税施行令142③)
個人・・・上記の規定はありません。
②タックスヘイブン課税での取り扱いが異なります
軽課税国に法人を所有する場合、個人はデメリットが多く法人で持つ方が良いでしょう。
一例を挙げますと、法人の所得が合算対象となり雑所得にされても国外所得とは認められず外国税額控除が使えません。
(措置法施行令25の24②)
③「控除」という用語の扱いが異なります
法人税・・・差引後の金額がマイナスの時はゼロとされます。
所得税・・・差引後がマイナスなら、そのままマイナスになります。個人の外国税額控除で還付金が生ずる事になります。法人税では差引となっていれば同じ意味になります。

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福富健夫税理士事務所
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