国税不服審判所は、定期的に同審判所ホームページ上にある「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」などにおいて、裁決事例を公表しております。
その中で、請求人が工事代金の一部が申告漏れとなったことについて、課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実において、隠匿あるいは故意に脱漏したとまでは認められないとして、審判所が各事業年度の法人税に係る重加算税の賦課決定処分及び各課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の各賦課決定処分を全部取り消した国税通則法関係の事例が挙がっております。
それによりますと、原処分庁は請求人が現金で受領した工事代金について、請求人の取締役が請求人に帰属する金員と認識して受領した上で帳簿に記載せず、個人的に費消したと認められ、請求人も修正申告において取締役に対する役員賞与を支出したとして追認していることから、これらの行為は故意であり、国税通則法第68条(重加算税)第1項に規定する「隠蔽」に該当する旨主張しました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和7年5月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。