上田会計事務所
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《コラム》ふるさと納税の税制改正 富裕者寄附制限と手取り確保増 2026年8月6日
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《コラム》厚生年金の標準報酬月額の上限の引き上げ 2026年4月10日
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《コラム》4月道交法改正 自転車にも青切符 2026年4月10日
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《コラム》子ども・子育て支援金制度の創設 2026年3月10日
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《コラム》ホスピスで高齢者が亡くなった場合の小規模宅地等の特例 2025年7月3日
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《コラム》マイナ保険証をなくしてしまったら 2025年2月21日
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《コラム》申告書に収受印を押してくれない 2024年11月21日
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《コラム》従業員に住所変更があった場合の社会保険と税金の手続き 2024年11月1日
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《コラム》年金は何歳からもらえば有利なの?受給年齢の繰り上げ繰り下げ 2024年3月27日
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《コラム》社会保険料控除 家族分社会保険料の負担 2024年2月21日
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《コラム》役員報酬の改定は新事業年度開始から3か月以内 2022年12月15日
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《コラム》年金の種類と所得金額計算 2022年8月22日
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《コラム》自身の相続を考えるとき 2022年2月22日
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《コラム》相続登記が義務化されます 2022年2月9日
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《コラム》相続で所有者不明土地にしないために 2021年10月4日
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《コラム》相続放棄 2021年2月17日
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《コラム》法定相続情報証明制度 2021年1月8日
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《コラム》住宅ローン完済による抵当権抹消 2020年11月2日
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《コラム》相続は財産だけではありません 2017年8月31日
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ニュース
《コラム》ふるさと納税の税制改正 富裕者寄附制限と手取り確保増
◆ふるさと納税に上限設定
ふるさと納税の特例控除額は、個人住民税所得割額の20%に設定されていますが、所得に応じ際限なく増えることに歯止めをかけるため、新たに特例控除額193万円の上限が今年の税制改正で設定されました。
◆ふるさと納税最適額の算式変更
ふるさと納税での所得税と住民税での税額控除により自己負担額が2,000円で済む最適額の求め方は、最高税率の人の場合、(住民税所得割×0.2÷0.44055=A)で求められましたが、改正後は、(193万円÷0.44055=4,380,888=B)との比較が必要になりました。AとBとのいずれか少ない金額+2,000円が、自己負担額2,000円で済むふるさと納税の最高額ということです。
◆上限設定で規制される人
逆に、AとBが一致するような人とは、どんな人かというと、(住民税所得割=4,380,888×0.44055÷0.2=965万円)なので、住民税10%で割ると、課税所得が9,650万円となり、給与のみの所得だったら、給与所得控除195万円を足すと、9,845万円となり、これに所得控除額を加えた額が給与収入となります。概ね1億円前後の給与収入者です。
◆寄附金活用可能額の6割確保
寄附金活用可能額(=寄附金総額-募集費用)を6割以上にするという新ルールも設定されました。募集費用には、返礼品・送料・事務・広報などすべて含まれます。
公表データによると、ふるさと納税の年間総件数は、5,879万件、受入額1兆2,728億円、1件当たり約2万円で、自治体当たり平均3.3万件です。上位自治体では100万件規模と言われています。
そして、現行の外部委託費の平均は、受入額の46.4%です。これを40%以下にする規制の施行は、令和8年10月ですが、47.5%→45%→42.5%→40%と4年にわたる段階導入とされています。
◆ふるさと納税産業
ふるさと納税は、低単価大量通信販売のようで、人海戦術+システム化+季節産業+マーケティング商品企画力等々が要求されます。これを、自治体の職員の仕事にすることは不可能で、外部委託が合理的です。
そして、そういう前提での産業分野が成立してしまっている、ということです。
2026年8月6日更新
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