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案内板

年の途中で事業を開始された個人事業者の届出

 確定申告も終わりホッとしておられる事と思います。さて、年の途中から事業を始められた個人事業者が青色申告を選択するには事業開始の日から2ヶ月以内の届出が必要です。開業準備の段階から相談するのが税理士事務所の上手な利用法です。
                    税理士 浦山善太
≪必要な届出≫
 1.個人事業の開業届出書
   事業の開始から1ヶ月以内
 2.所得税の青色申告承認申請書
   1月15日までに事業を開始・・・3月15日まで
   1月16日以後に事業を開始・・・事業開始の日から2ヶ月以内
 3.給与事務所等の開設届出書
   給与を支払う事となってから1ヶ月以内
 4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
   従業員が常時10人未満の場合
 5.都道府県及び市町村への開業届
   事業の開始から1ヶ月以内

≪届出を検討するもの≫
 1.専従者給与を支払う場合
 2.減価償却の方法に定額法以外を選択する場合
 3.棚卸資産の評価方法に最終仕入原価法以外を選択する場合
 4.消費税の課税事業者選択届出書
   開業の年を含む2年間に多額の設備投資を行う場合
2005年3月17日更新
お気軽にお問い合わせください。
浦山善太税理士事務所
電話:023-623-0678