お客様の発展を総合的に支援します。

案内板

消費税の総額表示と印紙税

 消費税と印紙税との関連には注意が必要です。印紙税法の記載金額は消費税を含まない額で判定します。しかし、例えば税込み53,980円の領収書に消費税についての記載が何も無い場合には課税文書と認定されてしまう可能性があります。摘要欄に「内、消費税○○円」と記載しましょう。
                       税理士 浦山善太
2014年10月21日更新
お気軽にお問い合わせください。
浦山善太税理士事務所
電話:023-623-0678