若林孝典税理士事務所 若林社会保険労務士事務所
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ニュース
金融庁・国税庁:生命保険各社の節税保険への規制強化へ!
(前編)
すでに金融庁と国税庁による生命保険各社の「節税保険」への規制強化の動きが進められております。
規制の対象となっているのは、会社が契約者となり、役員等を被保険者として加入する一定期間災害保障重視型の定期保険で、保障の範囲を絞り込む代わりに一定期間の解約返戻金が高く設定されており、支払保険料が全額損金算入扱いとなる一方で、中途解約すると保険料の大部分が戻ってくる保険です。
しかし、金融庁は、同保険は過度な節税に利用されるケースが多いことから問題視しており、国税庁が商品の目玉である「節税効果」を規制する課税関係の見直しを決め、同保険の課税方法を定めた通達を抜本的に見直す考えを生命保険各社へ伝えました。
具体的に、国税庁は、生命保険法人契約に関わる税務上の規定を見直すポイントとして、
①長期平準定期や逓増定期を始め、これまで商品個別に定めていた損金算入割合の通達を廃止すること
②新たな算入ルールについては解約返戻金の返戻率が50%を超える商品を対象とすること
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成31年4月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2019年5月22日更新
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