若林孝典税理士事務所 若林社会保険労務士事務所
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(後編)金融庁・国税庁:生命保険各社の節税保険への規制強化へ!
(前編からのつづき)
③解約返戻金のピーク時の返戻率に応じて、損金算入の割合を区分けすることを生命保険各社に示したといわれております。
このように、税務上の規定が抜本的に見直され、支払保険料の損金算入に制限がかけられて、大部分の商品で節税効果が小さくなる見込みですが、問題なのはいつから規制が入るのか、まだ詳細は明らかにされていません。
多くの生命保険会社では、国税庁が生命保険各社に同保険の課税方法を定めた通達を見直す考えを伝えた「2月13日」をターニングポイントとし、販売自粛の起点としているようです。
過去の経緯をみてみますと、2008年2月28日付の逓増定期保険に関わる改定や2012年4月27日付のがん終身保険に関わる法令解釈通達の際には、通達を見直した日以降の契約に対して新ルールを適用し、既契約については遡及適用をしていません。
新ルールはパブリックコメントを経て正式決定されるようですが、今回の見直しでは既契約の遡及適用を懸念する声もあがっており、今後の通達改正の動向に注目が集まっておりです。
(注意)
上記の記載内容は、平成31年4月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2019年5月22日更新
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