山岡 隆 税理士事務所
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(前編)令和8年度税制改正:消費税における7・5・3割控除とは
国税庁は、同庁ホームページにおいて、令和8年度税制改正特集ページを公表しており、その中で、消費税における7・5・3割控除についても解説しております。
それによりますと、免税事業者などインボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れにつき、その一定割合を控除できる経過措置について、適用期限を2年間延長した上で、以下の通り、控除可能割合が見直されました(令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用)。
・令和8年10月1日から令和10年9月30日までは免税事業者等からの課税仕入れにつき70%控除可能(7割控除)
・令和10年10月1日から令和12年9月30日までは免税事業者等からの課税仕入れにつき50%控除可能(5割控除)
・令和12年10月1日から令和13年9月30日までは免税事業者等からの課税仕入れにつき30%控除可能(3割控除)
・令和13年10月1日からは控除不可
なお、7・5・3割控除については、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年又は事業年度で1億円(改正前:10億円)を超える場合は、その超えた部分の課税仕入れについて適用できません。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和8年6月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2026年8月6日更新
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